預金に関する重要事項のお知らせ

金融商品販売法では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務付けて います。

信用金庫の預金に関する「重要事項」は以下のとおりです。信用金庫に預金される際には、預金規定、各説明書 のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

1.国内円預金について

  • 預金保険制度の対象となる預金です。
  • 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
  • 当座預金
    別段預金
    無利子の普通預金
    利息のつかない等の条件を満たす預金 (注1)は全額保護
    (注1) 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たすものです。
    有利子の普通預金
    定期預金
    貯蓄預金
    通知預金
    定期積金
    納税準備預金
    定額保護
    合算して元本1,000万円までとその利息(注2)を保護
    元本1,000万円を超える部分とその利息については、 概算払い率に応じて払い戻されることになります。 (金額が一部カットされることがあります。)
    (注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。

2.外貨預金について

  • 預金保険制度の対象とならない預金です。
  • 元本とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって、金額が一部 カットされることがあります。
  • 外貨預金(先物予約なし)を満期時等に預金元本やその利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の 変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。

3.預金以外の金融商品について

  • 債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっており、 信用金庫により取扱いも違いますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。

もっと詳しくお知りになりたい方は