事業者向けローン商品のご案内

育成企業支援ローン

平成29年7月27日現在

1.商品名 育成企業支援ローン
2.ご利用いただける方
  • 当金庫の「育成支援企業の認定制度」に基づく育成支援認定企業
  • 当金庫の会員となれる方
    1. 当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方
    2. 当金庫の営業地区内に事業所を有する方
  • 上記条件のいずれかに該当される方で、当金庫に出資をしていただくことで、会員となることができます。なお、会員でなくとも、ご融資を受けることが可能な場合もございますので、詳しくは窓口までご照会ください。
3.お使いみち 運転資金、設備資金とします。ただし、旧債務の返済資金は除きます。
4.ご融資金額 3,000万円以内(1万円単位)
ただし、本ローン、ふれあい事業者ローンおよび創業支援ローンに係る貸出金の合計金額とします。
5.ご利用期間
  • 証書貸付
    運転資金は5年以内、設備資金は7年以内とします。
    ただし、上記の定めに関わらず土地購入・建物建築等不動産関連投資が伴う場合には、保全措置を講ずることにより期間を15年以内とします。
    なお、設備資金は、6か月以内の元金据置もできます。
  • 手形貸付
    融資期間1年以内とし期間の延長はできません。
6.ご融資利率
  • 当金庫の一般貸付に準じ、取引状況に応じた利率を適用させていただきます。
  • 証書貸付
    最下限貸出金利を基準金利とする変動金利方式で利息先取り
  • 手形貸付
    固定金利方式で利息先取りとします。
7.ご返済方法
  • 証書貸付・・・毎月元金均等返済
  • 手形貸付・・・分割返済または期日一括返済
8.団体信用生命保険 期間1年以上、かつ、融資金額500万円超については、原則として債務者が個人事業主の場合は債務者本人を、債務者が法人の場合は連帯保証人または連帯債務者となる代表者または実質経営者の内一人を被保険者とする東海地区信用金庫協会の「証書貸付団体信用生命保険」(幹事会社 明治安田生命保険)に加入していただきます。
なお、生命保険料は当金庫が負担します。
また、手続きは同生命保険制度の手引きにより取扱いさせていただきます。
9.担保 原則として不要とします。
10.保証人 原則として不要とします。
ただし、法人に限り代表者または実質経営者を連帯保証人または連帯債務者とします。
11. 手数料等 手数料、保証料等は不要です。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時〜17時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等 で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
    @お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
    A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
13.その他
  • お申込みにあたり、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 融資利率は、金利環境の変化等により変更されることがあります。
  • 本ローンについては、総額20億円に達した時点で、そのお取扱いを終了いたします。