1.商品名 |
日本政策金融公庫連携創業支援ローン「創業支援隊」 |
2.ご利用いただける方 |
-
新たに事業を開始するか事業開始後で税務申告を2期終えておらず、当金庫と日本政策金融公庫との協調融資が可能な事業資金の借入がない法人および個人事業主の方
(ただし、フランチャイズ形式等の開業でFC本部が事業計画書等の策定支援を行っており当金庫で支援できない場合は除きます。)
- 当金庫の会員となれる方
-
当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方
- 当金庫の営業地区内に事業所を有する方
- 上記条件のいずれかに該当される方で、当金庫に出資をしていただくことで、会員となることができます。なお、会員でなくとも、ご融資を受けることが可能な場合もございますので、詳しくは窓口までご照会ください。
|
3.お使いみち |
運転資金、設備資金とします。ただし、旧債務の返済資金は除きます。 |
4.ご融資金額 |
1,500万円以内(1万円単位) ただし、日本政策金融公庫の融資金額との合計とし、当金庫単独での融資はお取扱できません。
|
5.ご利用期間 |
運転資金・・・7年以内(うち元金据置1年以内) 設備資金・・・15年以内(うち元金据置2年以内) |
6.ご融資利率 |
固定金利方式で利息先取り
日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」と同利率とします。
|
7.ご返済方法 |
毎月元金均等返済 |
8.担保 |
原則として不要とします。 |
9.保証人 |
原則として不要とします。 ただし、法人の場合は代表者とします。
|
10. 手数料等 |
手数料、保証料等は不要です。 |
12.苦情処理措置・紛争解決措置 |
-
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時〜17時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
-
紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:
03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望される
お客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
@お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
|
13.その他 |
- お申込みにあたり、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
-
融資利率は、金利環境の変化等により変更されることがあります。
|