1.商品名(愛称) |
自由金利型定期預金〈 M型 〉(スーパー定期)[単利型]
愛称:ふくふく定期 |
2.販売対象 |
- 当金庫に障害基礎年金、児童扶養手当等の受給口座を開設し、年金・手当等の受取実績がある方。
- 他金融機関で障害基礎年金、児童扶養手当等を受給している方で、当金庫に年金・手当等の
受取口座の変更手続が完了された方。
- 対象となる年金・各種手当
(新)国民年金 |
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(旧)国民年金 |
- 老齢福祉年金
- 障害年金
- 母子年金
- 準母子年金
- 遺児年金
- 老齢特別給付金
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(旧)厚生年金 (船員保険を含む) |
- 障害年金
- 遺族年金
- 通算遺族年金
- 特例遺族年金
- 寡婦年金
- かん夫年金
- 遺児年金
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共済年金 |
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各種手当 |
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当特別障害者手当
- 福祉手当
- 医療特別手当
- 特別手当
- 保健管理手当
- 保険手当
- 原子爆弾被爆者に対する援護を目的とする手当等
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3.期間 |
- 定型方式・・・1年
- 自動継続の取扱いはできません。
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4.預入 |
(1)預入方法 一括預入
(2)預入金額
100円以上300万円以内
ただし、1人300万円を限度とします。
(3)預入単位 1円単位 |
5.払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します。
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6.利息 |
- (1)適用金利
- 固定金利
- 預入時のスーパー定期1年ものの店頭表示金利に年0.20%上乗せした約定利率を満期日まで適用します。
- (2)利払方法(頻度)
- 満期日以後に一括して払戻します。
- (3)計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
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7.税金 |
個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
8.手数料 |
− |
9.付加できる特約事項 |
- マル優の取扱いができます。
- 預入形式は、証書形式とします。(総合口座・自動継続の取扱はできません。)
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10.中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率で預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息と元本をお支払いします。
預入期間 |
期限前解約利率 |
6か月未満 |
解約日における普通預金利率 |
6か月以上1年未満 |
約定利率×50%
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11.金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
12.苦情処理措置・紛争解決措置 |
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苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9 時〜17 時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
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紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9 時〜17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
@お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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13.その他参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
- 預入は、年金受取口座のある店舗に限ります。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円
までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に決済用預金を除く複数の口座がある場合には、それらの預金・積金を合算して元本1,000万円までとその利息および給付補てん金が保護されます。)
- なお、当預金は金利情勢等により、お客様に事前の通知なく、新規取扱中止や上乗せ金利等の変更を行うことがございますのでご了承ください。
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