預金商品のご案内

退職金定期預金「ハッピーライフ」

令和4年4月1日現在

1.商品名(愛称) 自動継続自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)
  (愛称:ハッピーライフ)
2.販売対象 満年齢55歳以上で、退職金を受給してから1年以内の個人
3.期間 3か月・6か月・1年・3年・5年
ただし、3か月・6か月ものは投資信託商品を本定期預金と同一名義で30万円以上、同時にお申込みいただきます。
4.預入 (1)預入方法
  一括預入(ATMによる定期預金は対象外)
(2)預入金額
  100万円以上退職金受取金額以下
(3)預入単位
  1円単位
(4)預入原資
  退職金に限定します
5.確認書類 預入原資が退職金であることを確認するため、退職所得源泉徴収票等および退職金を受け取りした預金口座通帳等を呈示していただきます。
6.年金予約等の確認 公的年金受給口座を当金庫にご指定いただいた方のうち、「当金庫の口座を指定し、公的年金受給裁定請求手続済」および「当金庫での公的年金受給予約」の方については、「年金受取口座指定確認および予約申込書」にご記入いただきます。
7.払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
8.利息
  • (1)適用金利
  • 固定金利(預入時における以下の金利を満期日まで適用します。)
  • 預入時のスーパー定期または大口定期の店頭表示金利に、初回満期日まで3か月もの年0.30%・6か月もの年0.20%・1年もの年0.10%・3年もの年0.12%・5年もの0.15%の金利を上乗せします。
  • 公的年金受給口座指定者はさらに、年0.05%の金利上乗せをします。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  • (2)利払方法(頻度)
  • (単利型)
  • 中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
    なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算します。
  • (複利型)
  • 満期日以後に一括して支払います。
  • (3)計算方法
  • (単利型)
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
  • (複利型)
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6か月毎の複利計算
9.手数料
10.税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
11.付加できる特約事項 マル優の取扱いができます。
12.中途解約時の取扱い
  • (単利型)
  • 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)に預入日から解約日の前日までの日数を乗じて計算した期限前解約利息を支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利率との差額を精算します。
  • (複利型)
  • 満満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)に預入日から解約日の前日までの日数を乗じて6ヵ月毎の複利計算した期限前解約利息を支払います。
11.金利情報の入手方法 金利は店頭の金利表示ボードの金利に上乗せした金利となりますので、窓口へご照会ください。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9 時〜17 時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9 時〜17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
    @お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
    A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
13.その他参考となる事項
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円 までとその利息が保護の対象となります(当金庫に決済用預金を除く複数の口座がある場合には、それらの預金・積金を合算して元本1,000万円までとその利息および給付補てん金が保護されます。)。
  • なお、当預金は金利情勢等により、お客様に事前の通知なく、新規取扱中止や上乗せ金利等の変更を行うことがございますのでご了承ください。