預金商品のご案内

後見支援預金

令和元年10月15日現在

1.商品名
  • 後見支援預金
2.販売対象
  • 家庭裁判所から後見支援預金新規契約にかかる「指示書」を交付された方
3.預入
  • (1)預入方法
  • 随時預入(口座開設店の窓口でのお取扱いとなります。)
    ※預入にあたっては、家庭裁判所が交付する後見支援預金新規契約または追加預入にかかる「指示書」の提出が必要となります。
  • (2)預入金額
  • 家庭裁判所が指示する金額
  • (3)預入単位
  • 1円単位
4.払戻方法
  • 口座開設店の窓口で、随時払戻しできます。
  • ※払戻しにあたっては、家庭裁判所が交付する払戻しの「指示書」の提出が必要となります。
    ※後見人様が管理する被後見人名義の口座(後見支援預金口座開設店舗と同一店舗の口座)への入金とし、現金によるお支払はお取扱いいたしません。
5.定期送金
  • 口座開設店の窓口で、受付いたします。
  • ※定期送金にあたっては、家庭裁判所が交付する定期送金額の「指示書」の提出が必要となります。
    ※後見人様が管理する被後見人名義の口座(後見支援預金口座開設店舗と同一店舗の口座)への送金とします。
6.利息
  • (1)適用金利
  • 変動金利
  • 普通預金の店頭表示利率を適用します。
  • (2)利払方法
  • 年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
  • (3)計算方法
  • 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
7.税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
  • マル優の取扱いができます。
  • ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
8.手数料
  • 無料
  • ※令和6年6月1日から口座開設手数料と口座管理手数料がかかります。
9.中途解約時の取扱い
  • 被後見人様が死亡した場合など、法定後見制度の適用外となった場合、または後見人様が家庭裁判所から交付された解約の「指示書」を当金庫に提出された場合、未成年被後見人様が成年に達した場合に口座は解約するものとします。
10.金利情報の入手方法
  • 金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
11.苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9 時〜17 時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9 時〜17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
    @お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
    A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
12.その他参考となる事項
  • 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取は利用できません。
  • キャッシュカードの発行はいたしません。
  • 「総合口座」の取扱いはできません。
  • 為替振込による受入はできません。
  • 普通預金との間で資金を移動させるスウィングサービスは利用できません。
  • ATMでのお取扱いはできません。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に決済用預金を除く複数の口座がある場合には、それらの預金・積金を合算して元本1,000万円までとその利息および給付補てん金が保護されます。)。