1.商品名 |
いちい リ・バース60 |
2.ご利用いただける方 |
- 申込時の年齢が満60才以上であること(連帯債務者も同様とする。)
- 公的年金等の安定的な収入があること
- 日本国籍または永住許可を受けている外国人であること
- 住宅金融支援機構の住宅融資保険の付保承認が受けられること
- 申込にあたり当金庫が行うカウンセリングが受けられること
- 当金庫の会員となれる方
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3.お使いみち |
- 申込人が居住する住宅(セカンドハウスを含む。)の建設資金・購入資金
- 申込人が居住する住宅(セカンドハウスを含む。)、高齢者が親族に使用貸借する住宅または3年以内の定期借家契約により第三者に賃貸する住宅のリフォーム資金
- 申込人が住み替えるサービス付高齢者向け住宅の入居一時金
- 3.の入居一時金を対象とする場合における住替える前の住宅のリフォーム等資金(住み替える前の住宅については、空き家としておくほか、3年以内の定期借家契約により第三者に賃貸し、または親族に使用貸借することも可能である。)
- 既存の住宅ローンの借換資金
- 子世帯等が居住する住宅の建設もしくは購入に係る資金
- 上記の資金使途にかかる諸費用
※融資対象住宅が新耐震基準相当の耐震性を有することが必要です。
※セカンドハウスは、第三者に賃貸することはできません。 ※借換資金には、債務者全員が死亡した場合における相続人による既存の住宅ローンの借換えも含みます。
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4.ご融資金額 |
- 10万円以上8,000万円以下で次のうち最も低い金額(10万円単位)
- 資金使途が住宅の建設資金・購入資金・リフォーム資金の場合
ア 住宅建設・購入の所要資金、またはリフォーム工事費用の100%相当額
イ 担保不動産の評価額(当金庫所定の評価による)の60%※
- 入居一時金の場合
ア 入居一時金の額の100%
イ 担保不動産の評価額(当金庫所定の評価による)の60%※
- 住宅ローン借換資金の場合
ア 既存住宅ローン残高
イ 担保不動産の評価額(当金庫所定の評価による)の60%※
※担保不動産が長期優良住宅の場合は65%
- 債務者の年収(申込本人の年間収入及び収入合算者の年間収入のうち実際に合算する金額の合計額)に占める全ての借入金に関する年間返済額の合計額の割合
年収 |
総返済負担率 |
400万円未満の方 |
30%以下 |
400万円以上の方 |
35%以下 |
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5.ご利用期間 |
- お借入人(連帯債務者を含む。)がお亡くなりになられた日または当金庫がお借入人がお亡くなりになられた事実を知りえた日
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6.ご融資利率 |
- ご融資利率は、当金庫所定の利率といたします。
- ご融資後は年2回、4月と10月の第1営業日に基準金利を見直し、それぞれ6月・12月のご返済日の翌日より新しい金利を適用させていただきます。
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7.金利方式 |
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8.ご返済方法 |
- 利息:毎月約定返済日に1か月分をご返済いただきます。
- 元金:お借入人が亡くなられた時に一括でご返済いただきます。
※相続人の方に一括してご返済いただくか、担保物件の売却によりご返済いただきます。
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9.団体信用生命保険 |
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10.担保 |
- ご融資対象となる建物および敷地(資金使途がサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住み替える前の建物および敷地、子世帯等が居住する住宅建設・購入資金の場合は、親世帯の建物および土地)に当金庫を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定させていただきます。
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11.保険 |
- 住宅金融支援機構の住宅融資保険を付保します。
(保険料は当金庫が負担します。)
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12.保証人 |
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13.ノンリコース型 |
- お借入人がお亡くなりになった際、担保物件の売却等によりローンの全額を返済できない場合でも、相続人は残債務を返済する必要はありません。
(注)ノンリコースを選択された場合でも、利払いの遅延等で期限の利益を喪失する等一定の要件に該当した場合は、ノンリコースの適用はありません。
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14.火災保険 |
- ご融資の対象となる物件に対し火災保険にご加入いただきます。
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15.手数料等 |
1.不動産担保取扱手数料
新規設定金額(極度額) |
3千万円以下 |
30,000円 |
3千万円超
5千万円未満 |
40,000円 |
5千万円 |
50,000円 |
極度額変更および追加担保 |
一律 |
20,000円 |
2.住宅ローン事務取扱手数料
繰上償還手数料 |
10,000円 |
一部繰上償還 |
20,000円 |
- *上記手数料に別途消費税が必要です。
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16.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時〜17時、電話:0120-548-138)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。なお、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、
@お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、
A当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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17.その他 |
- 金利やご返済額については、窓口までご照会ください。
- 年2回、当金庫からお借入人(連帯債務者含む。)に対して、安否確認をさせていただきます。
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