預金保険制度等

預金保険制度は、万一脱落(破綻)する金融機関が発生した場合の預金者保護の措置として、預金保険法に基づき創設されました。平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息等が保護されます。
具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、営業店の窓口にお問い合せください。
※「決済用預金」とは、「無利息、預金者がいつでも払戻しを要求出来る、決済サ-ビスを提供できる」という3条件を満たす預金です。不明な点がございましたら、お近くの窓口や渉外担当者までお問い合わせ下さい。

預金について

決済用預金
当座預金・利息のつかない普通預金等
【保護の範囲】全額保護(恒久措置)

一般預金等
利息のつく普通預金・定期預金・定期積金等
【保護の範囲】合計して元本1,000万円までとその利息等を保護(定期積金の給付補てん金も利息と同様に保護されます。)1,000万円を超える部分は破綻金融機関の清算に応じて後日払戻しがあります。

外貨預金譲渡性預金
【保護の範囲】保護対象外です。破綻金融機関の清算に応じて後日払戻しがあります。

当信金について

※長期利付国債、中期利付国債の価格は、金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割りこむことがあります。
※個人向け国債は、利子が変動することと、中途換金した場合には、一定の利子相当額が差し引かれます。
※支払いは国が保証しています。

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