定期積金
- 1.商品名(愛称)
- 定期積金(スーパー積金)
- 2.販売対象
- 法人、個人
- 3.契約期間
- 6カ月以上5年以内
- 4.払込
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- (1)払込方法 ・定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
- (2)払込金額 ・1,000円以上
- (3)払込単位 ・100円単位
- 5.支払方法
- 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
- 6.利息(給付補填金)
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- (1)適用金利
- 固定金利
- 契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
- (2)給付補填金の支払方法
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。 - (3)計算方法
給付補填金は、付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に契約時の年利回りを乗じて計算します。
- (1)適用金利
- 7.税金
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- 個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません)
※2037年12月31日までの間に支払われる利息には「復興特別所得税」が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
- 個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません)
- 8.手数料
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- 9.付加できる特約事項
- 普通預金等からの自動振替による払込みができます。
- 10.中途解約時の取扱い
- 満期日前に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
- 11.金利情報の入手方法
- 金利(年利回り)は店頭備え付けの金利表示ボード、ホームページ、または窓口へご照会ください。
- 12.苦情等の受け付け
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- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、金融機関営業日に、営業店またはリスク管理部 お客様の声を聞く課にお申し出ください。(電話 0120-277-665、9時~17時) - 紛争解決措置
東京弁護士会(電話 03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話 03-3595-8588)、 第二東京弁護士会(電話 03-3581-2249)、札幌弁護士会(電話 011-251-7730) の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、金融機関営業日に、上記リスク管理部 お客様の声を聞く課または 全国しんきん相談所(電話 03-3517-5825、9時~17時)、北海道地区しんきん相談所(電話 011-221-3273、9時~17時)にお申し出ください。 また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客様にもご利用いただけます。 その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、 ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 ご利用いただける弁護士会など詳しくは、東京三弁護士会、お客様の声を聞く課、全国しんきん相談所にお問合せください。
- 苦情処理措置
- 13.その他参考となる事項
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- 預入が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による延滞利息をいただきます。
- 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
令和5年1月1日現在