預金保険制度
について
預金保険制度について
預金保険制度は金融機関(加盟金融機関)が保険料を払って万一の場合、預金者を保護する制度です。預金保険制度は、政府、日銀、民間金融機関の出資によって設立された預金保険機構によって運営されています。もちろん当金庫も加盟しています。
当座預金、普通預金(無利息型普通預金)、別段預金については
平成17年4月以降も引き続き全額保護されます。
- ● 定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本一千万円までとその利息が保護されます。
- ● 平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。
預金保険対象商品と保護の範囲は?
平成17年4月~ | ||
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預金保険の 対象商品 |
当座預金 無利息型普通預金 別段預金 |
利息のつかない等の条件を満たす預金(*1)は全額保護 |
普通預金 定期預金 定期積金 貯蓄預金 通知預金 納税準備預金 元本補てん契約の ある金銭信託等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等(*2)を保護 1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 |
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対象外商品 | 外貨預金 譲渡性預金 元本補てん契約の ない金銭信託等 |
保護対象外 金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 |
(*1)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(*2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
保険事故発生時における預金者からの相殺
- ● 預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、上記の預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- ● 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
- 1. 相殺通知は書面によるものとします。預金証書は届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
- 2. 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、上記の預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 3. 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
- 4. 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- ● 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- 1. 上記の預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- 2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
- ● 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 1. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。