内部管理基本方針

内部管理基本方針

 長岡しんきんは、信用金庫法第36条第5項5号に基づき、業務の健全性および適切性を確保する体制を、以下の方針に則り整備してまいります。

令和3年4月
長岡信用金庫

1.総則

金庫における業務の健全性及び適切性を確保し、信用の維持および預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、自己責任原則に基づく経営に対する規律付けが有効に機能する適切な経営管理のもと、業務の全てにわたる法令等遵守の徹底及び各種リスクの的確な管理を行う態勢の整備に係る基本方針を定める。

2.基本方針に定める事項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
なお、各事項の詳細については、下記3以降に定めるものとする。

  • 当金庫の理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 当金庫の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  • 当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
  • 監事に職務を補助すべき職員の当金庫の理事からの独立性に関する事項
  • 当金庫の監事の監事に職務を補助すべき、職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
  • 当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告をするための体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制
  • 前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  • 当金庫の監事の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  • その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

3.当金庫の理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「コンプライアンス基本方針」とこれに基づく「行動綱領・行動綱領細則」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定する。更に法令等遵守態勢の整備のための実践計画として、「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
  • コンプライアンス統括部署は総務部コンプライアンス課とし、法令等遵守に関する事項を一元的に管理する。また、各部店毎に「コンプライアンス責任者」を配置し、総務部コンプライアンス課と連携し法令等遵守にあたる。また、公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑惑のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接総務部長に報告・相談等を行うことができるホットライン窓口を設置する。
  • 監査部は、法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理事会および監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び関連部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。

4.当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 理事会、常勤理事会、各委員会の各議事録は、「理事会規定」、「常勤理事会規定」及び各委員会規定に基づき作成し、意思決定を行うために用いた資料とともに「帳票保存規定」に基づき適切に保存・管理する。
  • 理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。

5.当金庫の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

  • 適切な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理規定」をリスク管理の基本規定として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規定等を策定する。
  • 統合的リスク管理部門として、「リスク管理委員会」を設置するとともに、各リスクを一元的に管理する統括部署及びリスクカテゴリーごとの主管部署・担当部署を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保する。 また、リスク管理委員会は、統合的リスク管理基本方針に基づき、資産・負債を総合管理し、運用戦略等の策定・実行に関わる部門を別に定めることとする。
  • リスクカテゴリーごとの主管部署・担当部署は、金庫におけるリスクの状況を統括部署と協議しリスク管理委員会に報告する。また、必要に応じて理事会等へ報告する。
  • 大規模な自然災害、重大なシステム障害及び風評リスク等緊急事態の発生に生じる損害や影響を最小限に抑えるため「危機管理計画」を定め、平時より危機管理態勢を整備する。
  • 内部監査部門は、統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び関連部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。

6.当金庫の理事の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

  • 理事会を、原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、金庫の経営方針及び経営管理態勢等に関わる重要な事項については、予め常勤理事会において協議を行い、その審議を経て執行決定を行う。
  • 理事会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の事業計画を決定する。各担当役員は、これらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定するとともに、必要に応じて常勤理事会にて協議を行う。
  • 理事会は経営計画及び経営計画方針に関して定期的に検証すべき項目を定め、各部門の現状分析、改善策等の進捗状況について3ヵ月に1回以上担当理事に報告させ、必要に応じて見直しを行う。
  • 理事会は、金庫の事業を効果的に運用するため、経営情報及び地域貢献活動等の開示を適時適切に行う。

7.当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

  • 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補佐する職員の配置を求めることができる。
  • 監事がその職務を補佐すべき職員を求めた場合は、常勤理事会は監事と協議のうえ、必要な職員を配置する。

8.監事の職務を補助すべき職員の当金庫の理事からの独立性に関する事項

  • 監事の職務を補佐すべき職員に対する業務遂行上の指揮命令権は、監事に移譲されるものとし、理事の指揮命令を受けないこととする。
  • 理事は、監事の職務を補佐すべき職員の人事異動及び考課等に人事権に係る事項の決定については、予め監事に同意を求めることとする。

9.当金庫の監事の監事に職務を補助すべき職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • 当金庫は、監事の求めに応じ、監事と事前協議のうえ、その職務を補助すべき職員を配置する。
  • 当金庫は、当該職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項や当該職員の懲戒処分の決定については、予め監事に同意を求めることとする。
  • 当金庫は、監事の指揮命令権を補助すべき職員は当該監査業務に関して監事の指揮命令のみに従い、理事の指揮命令を受けないこととする旨を業務分掌に関する規定に設ける。

10.当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

  • 理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
      1. 理事会及び常勤理事会で決議された事項
      2. 金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
      3. 経営状況に関する重要な事項
      4. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
      5. 重大な法令・定款違反
      6. 公益通報の状況及び内容
      7. その他コンプライアンス上重要な事項
  • 職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には、監事に直接報告できるものとする。
  • 監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。

11.監事への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  • 当金庫は内部通報ホットライン等を利用して、当金庫の監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱い(人事異動や考課等の人事権に係る事項のほか、嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む)を行うことを禁止し、これを公益通報保護に関する規定に定めたうえで当該規定の内容を当金庫の役職員に周知する。
  • 当金庫は、上記の報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じる。
  • 当金庫は、公益通報保護に関する規定において、その報告を行った者の個人情報及びその報告内容を開示してはならない旨を規定する。
  • 当金庫は、上記の報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、公益通報保護に関する規定や就業規則等に則り厳格な処分を行う。

12.当金庫の監事の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  • 当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  • 当金庫は、不祥事発生等において、監事が外部の専門家(弁護士、公認会計士等)を利用することを請求した場合、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
  • 当金庫は、当金庫の経営計画及び監事の監査計画等に基づき、毎年、一定額の監査費用に係る予算を計上することとし、その額の決定にあたっては、あらかじめ監事の同意を要するものとする。
  • 当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、上記予算額を超過する場合であっても、その職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用又は債務を処理する。

13.その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監事は、監事会規定及び監事監査基準に基づく、代表理事との会合、理事会その他重要な会議への出席、及び内部監査部門・会計監査人等との連携を通じ、監査を実効的に行う。
  • 監事会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用する。

14.基本方針の改廃

本基本方針の改廃は、理事会の決議によるものとする。