休眠預金等のお取り扱いについて
お客様各位
長岡信用金庫
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
平成30年(2018年)1月1日から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金等(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただきます。
休眠預金等の定義
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休眠預金等とは
休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。 -
最終異動日等とは
休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。 -
異動とは
当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。-
法定の異動事由
休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する以下の事由 ①引き出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当該預金等に係る当金庫から利子等の支払いによるものを除きます)。 ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当金庫が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります)。 ③預金者等から、当該預金について次の掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金が休眠預金等活用法第3条1項にもとづく公告(以下、「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)。
イ.公告の対象となる預金であるかの該当性
ロ.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 -
休眠預金等活用法第2条第4項2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた事由
預金種類ごとの認可事由は次頁のとおりです。預金等の種類 認可を受けた事由 当座預金 下記②に掲げる事由
※②は(a)、(f)に掲げる事由のみ普通預金 下記①、②、③に掲げる事由
※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く ※②は(a), (b)及び(e)、(f)に掲げる事由のみ決済用普通預金 同上 貯蓄預金 下記①、②に掲げる事由
※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く ※②は(a) , (f)に掲げる事由のみ納税準備預金 下記①、②に掲げる事由
※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く ※②は(f)に掲げる事由のみ通知預金 下記①、②に掲げる事由
※①は証書の発行(再発行含む)のみ ※②は(c)、(f)に掲げる事由のみ期日指定定期預金 下記①、②に掲げる事由
※①は繰越を除く ※②は(d)、(f)に掲げる事由のみ自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)同上 自由金利型定期預金
(大口定期預金)同上 変動金利定期預金 同上 自動継続期日指定定期預金 下記①、②、③に掲げる事由
※①は繰越を除く ※②は(d)、(e)、(f)に掲げる事由のみ自動継続自由金利型預金
(M型)(スーパー定期)同上 自動継続自由金利型預金
(大口定期預金)同上 自動継続変動金利預金 同上 積立定期預金 下記①、②に掲げる事由
※①は繰越を除く ※②は(f)に掲げる事由のみ積立式期日指定定期預金 同上 定期積金 下記①、②、③に掲げる事由
※①は繰越を除く ※②は(e)、(f)に掲げる事由のみ
(a)キャッシュカードの再発行
(b)カードローン契約の終了
(c)解約予定日の設定・変更
(d)方式変更(通帳式から証書式または通帳式、証書式から通帳式への変更)
(e)総合口座への組入・組入解除(平成31年3月1日以降のものに限ります)
(f)注意コードの設定・解除 ③総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について、上記(1)及び①~②に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。
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法定の異動事由
以 上