「振り込め詐欺救済法」への対応について

「振り込め詐欺救済法」への対応について

 平成20年6月21日に、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(略称「振り込め詐欺救済法」)が施行されました。
 この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座の取引を停止し、一定の手続きのもと、金融機関の犯罪利用口座に滞留している被害資金の返還についての手続き等を定めた法律です。

 当金庫では、振り込め詐欺等の犯罪により、当金庫の預金口座に振込みをされた方、あるいは当金庫から他の金融機関へ振り込めをされた方からのお問い合わせに対応しております。

 また、振り込め詐欺等による被害を受けたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】
長岡信用金庫 営業推進部
電話番号 : 0258-36-4344
受付時間 : 平日9:00~17:00(当金庫休業日を除く)

振り込め詐欺救済法の公告掲載ホームページ
(振り込め詐欺救済法では手続きに際し下記の預金保険機構ホームページで公告が行われます)

預金保険機構