よくあるご質問
みなさまからよくいただきますご質問に対してのご返答をご紹介します。
口座開設について
- 口座を開設するのに必要なものは何ですか?
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ご来店の際にお持ちいただくもの
- ご使用になられる印鑑(ゴム製のシャチハタ印等でのお申込はできません)
- ご本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 現金
- なぜ口座開設時に本人確認書類が必要なのですか?
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設などの際に、本人確認書類のご提示と取引を行う目的、ご職業などの確認(「取引時確認」といいます)をさせていただいております。取引時確認について、詳しくはこちら
また、本人確認書類の住所と現住所は必ず同じであることが必要です。 - 口座の開設は、本人が手続きをしないといけないのですか?
- 代理人(配偶者や親権者)の方でも口座の開設ができます。代理人の方が手続きされる場合、名義人の方と代理人の方双方の本人確認書類が必要となります。本人確認書類について、詳しくはこちら
なお、名義人の方に対して当金庫所定の確認をさせていただく場合がございます。 - 窓口に行かなくても、インターネットから口座開設ができる方法はありますか?
- スマートフォンのアプリを利用して普通預金口座の申込みができるサービス(しんきん口座開設アプリ)があります。しんきん口座開設アプリについて、詳しくはこちら
- 口座開設した時のキャッシュカードはいつ頃届きますか?
- おおよそ1週間から10日で届きます。
カードはご自宅(当金庫へお届けの住所)へ簡易書留郵便で送ります。ご不在の場合はご住所管轄郵便局へ不在配達物のお問い合わせをお願いいたします。 - キャッシュカードを勤務先(届けの住所以外)へ郵送してもらえますか?
- 勤務先への郵送はできません。ご自宅(当金庫へお届けの住所)へ簡易書留郵便で送ります。
紛失や盗難について
- 通帳やカードの盗難にあったとき・紛失したときは?
- すぐにお取引店または<おんしん>本支店へお電話ください。
盗難の場合には、警察にもお届けください。
営業時間外や休日の場合はフリーダイヤル:0120-0098-04にご連絡をお願いします。
電話でのお届けは仮のお届けです。書面での正式なお届けが必要ですので、お早めにお取引店にお申出ください。
ご来店の際にお持ちいただくもの
- お届け印
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
※通帳やカードを再発行する場合は、1冊(1枚)につき1,100円の再発行手数料が必要となります。
- 印鑑を紛失したときは?
- すぐにお取引店または<おんしん>本支店へお電話ください。
盗難の場合には、警察にもお届けください。
営業時間外や休日の場合はフリーダイヤル:0120-0098-04にご連絡をお願いします。
電話でのお届けは仮のお届けです。書面での正式なお届けが必要ですので、お早めにお取引店にお申出ください。
ご来店の際にお持ちいただくもの
- 通帳
- 今後ご使用になる印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 紛失したと思っていた通帳、カード、印鑑が見つかったときは?
- 見つかった通帳、カード、印鑑、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)をお持ちになり、お取引店にご来店ください。
※紛失のご連絡をいただいた後は、発見のお手続きが完了しないと通帳等のご利用はいただけません。
各種変更手続きについて
- 印鑑を変更したいときは?
- 次のものをご持参のうえ、お取引店の窓口でお手続きをお願いいたします。
ご来店の際にお持ちいただくもの
- 今までのお届け印
- 今後ご使用になる印鑑
- 通帳
- 引越しをして住所が変わったときは?
- 次のものをご持参のうえ、お取引店の窓口でお手続きをお願いいたします。
なお、遠隔地等でご来店ができないお客さまについては、お取引店(口座開設店)へお問い合わせください。ご来店の際にお持ちいただくもの
- お届け印
- 通帳
- 確認書類等(住民票・免許証等)
- 結婚して名前が変わったときは?
- 次のものをご持参のうえ、お取引店の窓口でお手続きをお願いいたします。
ご来店の際にお持ちいただくもの
- 今までのお届け印
- 今後ご使用になる印鑑
- 通帳
- キャッシュカード
- 改正後の戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
※カードをお持ちの方は、現在お持ちのカードを提出いただき、新しいカードを発行させていただきます。お届けまでの日数がかかりますのでご了承ください。
※当座、融資のお取引がある場合は印鑑証明書等が必要となりますので、詳しくはお取引店(口座開設店)へお問合せください。
- 引越し先の近くにある支店に口座を変更したいときは?
- お取引店(口座開設店)もしくは引越し先の近くの支店窓口にて手続きをお願いいたします。
ご来店の際にお持ちいただくもの
- お届け印
- 通帳
- キャッシュカード
- 本人確認書類(免許証・パスポート等)
その他諸手続きについて
- 公共料金の自動引落しをしたいときは?
- 窓口で手続きができる公共料金は、NHK・ガス・NTT・電気・水道です。
ご来店の際にお持ちいただくもの
- お届け印
- 通帳
- 領収書などのお客さま番号がわかるもの
- 残高証明書が欲しいときは?
- お取引店(口座開設店)でお受付いたします。
ご来店の際にお持ちいただくもの
- お届け印
- 発行手数料(1通につき550円)
- 相続の手続きはどうしたらよいですか?
- 相続の手続きは、お亡くなりになられた方のお取引内容によって異なりますので、お取扱店(口座開設店)へご連絡・お問合せください。
代理人サービスとは
- 代理人サービスとは何ですか?
- 老親や単身赴任している配偶者の預金管理など、預金者ご本人に代わって、あらかじめお届けいただいた代理人の方がお手続きしていただけるサービスです。
- 申込を行なうにはどうすればいいですか?
- 預金者本人様と代理人様がご一緒に、お取引の店舗にご来店ください。お申込みの際は、それぞれの本人を確認できる書類(運転免許証等)と預金者本人様のお届けの印鑑と代理人様のお届け予定の印鑑をご持参ください。
- 親族以外の者を代理人として指定できますか?
- 代理人は原則として親族の方を指名していただいていますが、諸事情により親族以外の方を指名されたい場合は事前にお取引の店舗へご相談ください。
- どのような取引が代理できますか?
- 申込店における本人名義の普通預金・定期預金・定期積金が代理取引の対象となる預金です。その預金のうち対象となる取引は、預入・払戻・満期解約・新規口座開設です。なお、申込時に取引の範囲を指定することができます。
- 代理人は窓口のみでの取引になるのでしょうか?
- 希望されるお客様については、無料で代理人キャッシュカードを発行いたします。代理人キャッシュカードを発行することで、ATMを利用して生活費などの入出金を行なうことが出来ます。
- 代理人サービスを解約するにはどうしたらいいですか?
- 代理人サービス申込後の内容変更・解約に関しては、お申し込みの店舗にご相談ください。なお、解約については、預金者本人または代理人どちらか一方の申し出によって行なうことができます。
また、以下の場合には、当金庫の判断でサービスを停止させていただく場合がございます。
- 預金者の死亡等でサービスの継続が不可能と判断した場合
- (成年後見制度の開始など)申込人または代理人の意思・判断能力が無くなった、または不十分だと当金庫によって判断した場合
- 代理人が行なう取引に疑念や不審な点があると当金庫によって判断した場合
- 取扱手数料がお引落しできなかった場合
- その他、当金庫がサービスの提供が相当ではないと判断した場合
その他、代理人サービスについての詳細はこちらをご確認ください。
将来のための代理人指定サービスとは
- 将来のための代理人指定サービスとは何ですか?
- 将来、預金者が認知症により認知・判断能力が低下し、お取引が困難になられた場合に備え、あらかじめ預金者に代わり取引を行う代理人を指定することができるサービスです。
- 申込みをするにはどうすればいいですか?
- 預金者と代理人がご一緒に、お取引の店舗にご来店ください。お申込みの際は、預金者と代理人の方は、本人を確認できる書類(運転免許証等)とお届けの印鑑をそれぞれご持参ください。
- 代理人の条件はありますか?
- 代理人は推定相続人から1名とさせていただきます。
※推定相続人とは「もしも今相続が起こったとしたら相続人になる予定の人」をいいます。 - 代理人による取引開始時には何か手続きが必要ですか?
- 預金者が認知症の診断を受けた後、医師の診断書および当金庫所定の様式による代理人取引開始届を提出していただきます。
- 代理人はどのような取引ができますか?
- 代理人は以下の取引を行うことができます。
- 当座預金を除く預金の入出金
- 預金口座の新規開設・解約
- 住所、電話番号変更等の諸届けの手続き
- 残高証明書発行手続き
- 自動振替の設定
- 出資の譲渡
- 代理人は窓口のみでの取引になるのでしょうか?
- 口座開設店の窓口のみでのお取引になります。代理人による取引開始時に発行済みの預金者・代理人のキャッシュカードは廃止(回収)させていただきます。
- 将来のための代理人指定サービスを停止するにはどうしたらいいですか?
- 将来のための代理人指定サービス申込後の内容変更・サービスの利用停止に関しては、お申し込みの店舗にご相談ください。
代理人取引開始前であれば、預金者または代理人からサービス利用停止手続きを行うことができます。
代理人取引開始後は、代理人からのサービス利用停止手続きのみとなります。
また、以下の場合には、当金庫の判断でサービスを停止させていただく場合がございます。
- 預金者または代理人が死亡した場合
- 代理人の認知・判断能力が無くなった場合
- 代理人が行う取引に疑念や不審な点があると当金庫が判断した場合
- 預金者に成年後見制度等の開始があった場合
- 預金者の認知・判断能力が回復した場合
- サービス利用料が引落不能となった場合
- その他、当金庫が本サービスの提供が相当ではないと判断した場合
その他、将来のための代理人指定サービスの詳細は、ご案内チラシをご確認ください。