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障がいのある方への対応に関する基本方針

平成28年8月

遠賀信用金庫(以下「当金庫」という。)は、障がいのある方が当金庫の施設、サービス等を利用するに当たって、差別することなく適切な対応を行うことを組織として取り組むため、本基本方針を定めます。

     
  1. 関係法令・ガイドライン等の遵守

    当金庫は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)および「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」等を遵守して、障がいのある方が当金庫の施設、サービス等を利用するに当たって、差別することなく適切に対応します。

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  3. 障害者差別解消法等にもとづく対応
    1. 差別のない接遇等(均等な接遇の原則)

      障がいのある方が当金庫の施設、サービス等を利用するに当たって、正当な理由なく、障がいを理由として当該利用を拒否したり、当該利用に係る場所・時間帯などを制限したり、あるいは障がい者でない方に対しては付さない条件を付けるなど、差別的な対応は行わないものとします。

    2. 合理的配慮の提供

      障がいのある方が当金庫の施設、サービス等を利用するに当たって、当該障がいのある方から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、当該者の性別、年齢および障がいの状態に応じて、当該障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うよう努めるものとします。
      合理的配慮に伴う負担が過重なため対応できない場合も、当該障がいのある方との建設的な対話による相互理解を通じて適切な対応に努めるものとします。
      なお、障がいのある方ご本人からの意思の表明が困難な場合には、ご家族や介助者など、コミュニケーションを支援する方が本人を補佐して上記の意思の表明を行うことも可能です。

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  5. 相談・お問合せ窓口

    障がいのある方による当金庫の施設、サービス等の利用について、ご相談・お問合せがある場合は、各店窓口にある「暮らしのあんしんコーナー」のほか、専用フリーダイヤル(※)にご連絡ください。

    ※0120-8181-04 (はいはいおんしん)

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  7. 研修

    当金庫は、障がいのある方に対して適切に対応し、また、障がいのある方及びそのご家族や介助者からの相談等に的確に対応するため、研修等を通じて、障がいに関する理解の促進に努めることとします。

以  上