金融商品取引法上の特定投資家制度
平成19年9月30日から、金融商品取引法が施行されております。金融商品取引法では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。
「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制(当金庫側の行為についての規制)の一部が除外されることになります。
「一般投資家」とは、個人投資家を始めとした投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制を受けることになります。
- 上記の分類②には、詳しくは、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされております。
- 法令改正により平成23年4月1日以降、地方公共団体のお客様は上記分類②から分類③に変更されることとなります。同日以降も特定投資家としてお取引を希望されるお客様は、当金庫お取扱い部店・担当者にお申し出ください。
お客様は、上記の分類②により「特定投資家」に該当することになりますので、次のご説明を良くお読みくださいますよう、お願い申し上げます。
「特定投資家」に適用されない金融商品取引法上の行為規制について
特定投資家は、金融商品取引業者等に課せられる金融商品取引法上の行為規制全般の適用を受ける一般投資家とは異なり、特例的な取扱いとして、金融商品取引法に定める「広告等の規制」、「取引態様の事前明示義務」、「契約締結前書面・契約締結時書面の交付義務」、「適合性の原則」など、同法第45条各号に掲げる規定は適用されません。
なお、特定投資家についても、「顧客に対する誠実公正義務」、「虚偽告知の禁止」、「断定的判断の提供等の禁止」、「損失補てん等の禁止」などの行為規制は、適用されます。
- 「特定投資家」が適用されない金融商品取引法上の行為規制については、別紙「特定投資家に適用されない行為規制について」をご覧ください。
一般投資家への移行について
お客様が、特定投資家には本来適用されない金融商品取引法上の行為規制の適用を希望される場合には、同法第34条の2第1項の規定により、当金庫にお申出いただくことで一般投資家に移行し、一般投資家と同じ取扱いを受けることができます。
一般投資家への移行を希望されるお客様は、当金庫お取扱い部店・担当者にお申出ください。
- 移行する対象となる契約については、「有価証券の取引を内容とする契約」、「デリバティブ取引を内容とする契約」、「特定預金取引を内容とする契約」、「特定信託取引を内容とする契約」の種類ごとに指定していただくことになります。
- 当金庫がお申出を承諾した日からお客様は一般投資家として取扱われますが、いつでも特定投資家への復帰をお申出いただくことができます。
株式会社のお客様へ(資本金変動時のご連絡のお願い)
現在、資本金5億円以上の株式会社で特定投資家に該当するお客様が、将来、減資により資本金が5億円未満となった場合には、一般投資家として取扱われることになります。(適格機関投資家、特殊法人、上場会社、金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者に該当するお客様は除きます。)
資本金の変動の際には、当金庫お取扱い部店・担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
以上につきまして、ご不明な点等がございましたら、当金庫お取扱い部店・担当者宛にお問い合わせください。
「特定投資家」に適用されない行為規制について(金融商品取引法第45条各号に掲げる規定)
<一般的規制>
- 広告等の規制(法第37条)
金融商品取引業者等は、広告等について、所定の方法によりリスクや手数料の額等を明瞭かつ正確に表示しなければならない。また、利益の見込み等について、著しく事実に相違し、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 - 取引態様の事前明示義務(法第37条の2)
金融商品取引業者等は、お客様から有価証券の売買等の注文を受けたときは、あらかじめ、自己がその相手方となって取引を成立させるのか、又は取次ぎ等により取引を成立させるのか、その別を明らかにしなければならない。 - 契約締結前の書面交付(法第37条の3)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等を行うときは、あらかじめ、取引の概要、リスク及び手数料等を記載した書面を交付しなければならない。 - 契約締結時の書面交付(法第37条の4)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等が成立したときは、遅滞なく、取引等の内容を記載した書面を交付しなければならない。 - 適合性の原則(法第40条第1号)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等について、お客様の知識、経験、財産の状況及び取引等の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない。 - 最良執行方針等記載書面の事前交付義務(法第40条の2第4項)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等に関するお客様の注文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定め、その注文を受けようとするときは、あらかじめ、その方針及び方法等を記載した書面を交付しなければならない。 - 顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(法第43条の4)
金融商品取引業者等は、お客様から預託を受けた有価証券等を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、お客様から書面による同意を得なければならない。
<金融先物取引契約関連>
- 保証金の受領に係る書面の交付(法第37条の5)
金融商品取引業者等は、取引に関して保証金を受領したときは、直ちにその旨を記載した書面を交付しなければならない。 - 不招請勧誘の禁止(法第38条第4号)
金融商品取引業者等は、取引等の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけて、取引等の勧誘をしてはならない。 - 勧誘受諾意思の確認(法第38条第5号)
金融商品取引業者等は、取引等の勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘してはならない。 - 再勧誘の禁止(法第38条第6号)
金融商品取引業者等は、取引等の勧誘を受けたお客様がその取引等の締結をしない旨の意思を表示したにもかかわらず、その取引等の勧誘を継続してはならない。
<投資顧問契約関連>
- 書面による解除(クーリングオフ)(法第37条の6)
金融商品取引業に関する契約を締結したお客さまは、法令の定める場合、書面により、契約の解除を行うことができる。 - 金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止(法第41条の4)
金融商品取引業者等は、投資助言業務に関して、いかなる名目であるかを問わず、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者にお客様の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。 - 金銭又は有価証券の貸付け等の禁止(法第41条の5)
金融商品取引業者等は、投資助言業務に関して、お客様に対し金銭若しくは有価証券の貸し付け、又はお客様への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けの媒介や取次ぎ等をしてはならない。
<投資一任契約関連>
- 金銭又は有価証券の受入れ等の禁止(法第42条の5)
金融商品取引業者等は、投資運用業務に関して、いかなる名目であるかを問わず、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者にお客様の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。 - 金銭又は有価証券の貸付け等の禁止(法第42条の6)
金融商品取引業者等は、投資運用業務に関して、お客様に対し金銭若しくは有価証券の貸し付け、又はお客様への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けの媒介や取次ぎ等をしてはならない。 - 運用報告書の交付(法第42条の7)
金融商品取引業者等は、運用財産について、法令で定めるところにより、定期に運用報告書を作成し、当該運用財産に係る知れている権利者に交付しなければならない。
なお、上記法令は、金融商品取引法の内容を要約・抜粋したものであり、条文そのものではありません。詳細については、金融商品取引法の該当条文等をご参照ください。
金融商品取引法における一般投資家から特定投資家への移行に関する「期限日」について
金融商品取引法第34条の3第2項及び第34条の4第6項に基づく、「一般投資家から特定投資家への移行」に関する「期限日」について、当金庫では、以下のとおり定めております。
- 当金庫が定める期限日:毎年12月31日
- 「期限日」は、金融商品取引法第34条の3第2項第1号及び第34条の4第6項に規定する「一般投資家から特定投資家への移行」の「承諾日」から起算して1年以内の最も遅い日となります。