販売対象 |
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期間 |
- 1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
- 預入時の申し出しにより自動継続「元金継続、元利金継続」の取扱いができます。
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預入方法 |
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預入金額 |
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預入単位 |
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払戻方法 |
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適用金利 |
- 固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は,継続日における店頭表示の利率を適用します。
- 預入期間3年以上(個人)は、複利型となります。
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利払方法 |
<単利型>
- 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
- なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
<複利型>
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利息計算方法 |
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
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税金 |
- 個人の利息には20.315%
復興特別所得税付加(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(但し、マル優をご利用する場合は除きます。)
- 法人は総合課税となります。
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手数料 |
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付加できる特約事項 |
- 個人のものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- 個人のものはマル優の取扱いができます。
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中途解約の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息 との差額を清算します。
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金利情報の入手方法 |
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店または「暮らしのあんしんコーナー」(9時~17時、電話:0120-8181-04)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記「暮らしのあんしんコーナー」または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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