ためる・ふやす
後見開始または未成年後見人選任の申立て
申立人または後見人候補者による後見制度支援預金の利用申し出
家庭裁判所による利用適否の検討
家庭裁判所が、後見制度支援預金の利用に適していると判断した場合
後見人は、預入する金額、定期金交付の金額などを設定し、家庭裁判所に後見制度支援預金を利用する旨の報告書を提出します。
(注)専門職後見人が、後見制度支援預金の利用に適さないと判断した場合は、家庭裁判所は再検討します。
後見制度支援預金の作成
家庭裁判所が、報告書の内容を確認し、後見制度支援預金の利用に適していると判断した場合は、指示書が後見人に発行されるので、指示書を持参して当金庫本支店の窓口で口座の作成手続きをしてください。
口座作成後、家庭裁判所に作成報告
・口座作成後速やかに、通帳の写し等資料を添えて報告してください。
・専門職後見人が選任されていた場合は通常、親族後見人へ管理財産を引き継ぎ、辞任します。
