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後見制度支援預金とは
被後見人の財産を、日常的に使用する金銭と普段使わない金銭に分け、日常的に使用する金銭に関しては後見人が管理し、普段使わない金銭については「後見制度支援預金」として、(後見人が管理する口座とは別に)別の口座で管理する仕組です。
通常の普通預金とは異なり、「後見制度支援預金」の出金等の取引には、家庭裁判所が発行する「指示書」が必要になります。
特徴
- 成年後見制度または、未成年後見制度の被後見人の方を対象としています。
(被保佐人、被補助人の方、任意後見制度のご本人は利用することはできません。) - 預金の払い戻しについて、家庭裁判所の「指示書」が必要となるため、財産管理の透明性が増し、他の親族等の理解が得られやすくなります。
- 後見人が手元で管理する財産が少なくなるため、家庭裁判所に対する後見事務報告の負担が軽減されます。
- 口座管理手数料はかかりませんが、この口座から振込する場合の手数料は、当庫所定の振込手数料がかかります。
- お預け入れの期間・金額に制限はありません。普通預金口座と決済用普通預金口座の選択ができ、預金保険制度による保護の対象が広がります。
- 為替自動振込サービスにより、日常の必要資金相当分を定期的に振込みいただくことで利便性が高まります。(ご利用には所定の振込手数料がかかります。)
※ 大阪家庭裁判所の管轄でのお住まいの方に限りますので、ご注意ください。
後見制度支援預金のイメージ
商品概要
ご利用いただける方 | 大阪家庭裁判所が口座開設にかかる「指示書」を交付した成年後見人・未成年後見人 |
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預金の種類 | 普通預金(有利息型)・決済用普通預金(無利息型) |
お取引の制限 |
●口座開設・出金・定期交付金・口座解約は 大阪家庭裁判所の「指示書」に基づくお取扱いになります。 ●口座開設店舗の窓口のみでお取扱いいたします。 ●キャッシュカードの発行はできません。 ●各種料金の自動支払いはできません。 ●インターネットバンキングのご契約はできません。 ●マル優のお取扱いはできません。 |
口座開設の際に必要な書類 | ●大阪家庭裁判所が発行した、口座開設にかかる「指示書」 ●後見人のご本人確認書類 ●登記事項証明書(後見登記にかかるもの・原本) ●預金取引のご印鑑 ●初回預入金(「指示書」記載金額と同額 |
※ 詳しくは商品概要説明書をご覧ください。 または、店頭窓口にお問合せ下さい。 |