本人確認にご協力ください

本人確認について

平成19年1月4日(木)からATMでは10万円を超える現金振込みはできません。
キャッシュカードによる振込みは従来通りご利用いただけます。(注1)

 平成19年1月4日から、法律(本人確認法施行令・施行規則)の改正により、10万円を超える現金振込については「本人確認」が必要となりました。このため、ATMによる10万円を超える現金振込(当店宛も含みます。)のお取扱いを停止させていただくこととなりました。また、窓口で10万円を超える現金振込をされる場合は「本人確認書類」により本人確認をさせていただきます。
 なお、キャッシュカードによる振込みは従来通りご利用いただけます。(注1)
 お客さまには何かとご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ATMによるお振込(平成19年1月4日から)

現金振込 10万円以下 従来通りご利用いただけます。
10万円超 × ご利用いただけません。
「本人確認書類」をご用意のうえ、窓口までお申し付けください。
キャッシュカード
による振込
当金庫のカード 従来通り当金庫所定の範囲内でご利用いただけます(注1)
他行カード 従来通りご利用いただけます。(注1)
お取引の金融機関により振込限度額が設けられておりますので、詳しくは直接お取引の金融機関へご照会ください。

(注1)ただし、「本人確認法」に基づく本人確認が済んでいない口座のキャッシュカードを使って、10万円を超える振込みはご利用いただけません。詳しくはカード発行金融機関へお問い合せください。

窓口で10万円を超える現金振込をされる場合(平成19年1月4日から)

 振込依頼書に必要事項をご記入のうえ、「本人確認書類(注2)」をご提示ください。
 なお、お取扱い時間により翌日扱いとなる場合がありますので予めご了承ください。

(注2)

  • 「本人確認書類」
    ○個人のお客さま
    運転免許証、パスポート、国民年金手帳、各種健康保険証、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
    ○法人のお客さま
    登記事項証明書、印鑑登録証明書など(法人のお客さまの場合、併せてご来店された方の本人確認書類をご提示願います。)

詳しくは窓口までお問い合せください

小切手をご利用のお客様へのお願い

 マネー・ローンダリング、テロ資金対策のため、本人確認手続きに関する法令が改正され、平成19年1月4日から10万円を超える金額の小切手を現金によりお支払する場合、小切手をお持ちになった方の本人確認書類のご提示が必要になります。

ご提示をお願いする本人確認書類

  • 受取人が法人の場合
    登記事項証明書、印鑑登録証明書など
    ※法人のお客様の場合、法人としての本人確認書類に加え、お取引にいらっしゃったお客様ご自身の本人確認書類の提示も必要になります。
  • 受取人が個人の場合
    運転免許証、パスポート、国民年金手帳、各種健康保険証、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
  • 法令により、受取人の本人確認書類が確認できない場合には、小切手をお持ちになっても現金でのお支払はできません。(10万円以下の小切手の場合は本人確認書類の提示は必要ありません)。
  • 小切手を振り出されるお客様におかれましても、小切手の交付先に対して、上記の旨お伝えいただければ幸いです。
  • 詳しくは、当金庫窓口までお問い合せください。

このページに関するお問い合わせは

三条信用金庫お客さま相談室フリーダイヤルフリーダイアル0120-31-3534