視覚障がい者に対する窓口対応(代筆、代読)について

視覚障がい者に対する窓口対応について

 当金庫では、CSR(企業の社会的責任)や、CS(お客さま満足度向上)の取り組みの一環として、視覚障がい者の方が窓口で通常の手続き・対応が困難な場合に、下記のとおり対応することでスムーズに取引ができる取扱としておりますのでご案内いたします。

視覚障がい者の方がご来店され、「障害者手帳」等により、障がい者本人であることが確認できる場合、以下のとおり対応いたしますので窓口、職員にお申し出ください。

  1. 職員による代筆
    障がい者本人による伝票等への記入や自署が困難であると役席が判断した場合、役席者立会いのもと、職員が代筆を行います。伝票等の余白に代筆を行った旨の記録を残します。
    ○代筆対象取引
    新規口座作成、預金払戻・解約、入金、キャッシュカード発行、円貨両替、喪失届、改印届、住所変更届、名義変更届。
    ※融資取引、当座勘定取引、投資商品購入等、与信取引・金融商品取引法対象取引などは対象外です。
  2. 窓口振込手数料の減免
    「視覚障がいのため、ATMによる振込操作ができない」旨の申し出を受けた場合は、振込手数料をATM振込みと同額とさせていただき、窓口での手続きをお受けし、振込依頼書も代筆いたします。振込依頼書の余白に代筆を行った旨の記録を残します。
  3. 取引内容の代読(説明)
    視覚障がい者より通帳の提示を受け、口座の出入りなど取引の内容を知りたい旨の申し出を受けた場合、通帳を記帳のうえ、応接室等の別室にてご本人に職員が代読を行います。また、関係書類についても代読を行います。

以上

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三条信用金庫お客さま相談室フリーダイヤルフリーダイアル0120-31-3534