偽造・盗難キャッシュカード被害補償

偽造・盗難キャッシュカード被害補償について

 当金庫では平成18年2月10日の「預金者保護法」施行に先立ち、法の趣旨に基づき、平成17年12月19日(月)より、偽造・盗難キャッシュカード等による被害に対する補償を実施しますのでご案内します。

預金者保護法に基づく被害補償の内容

  1. 個人のお客さまに対する、偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害については原則、当金庫が補償いたします。
    ただし、本人に「重大な過失」があった場合は、偽造・盗難カード被害とも補償されません。また、本人に「過失」があった場合は、偽造カード被害は全額補償、盗難カード被害は75%の補償となります。
    本人の「重大な過失」、「過失」となりうる場合の具体的事例はこちらをご覧ください。
  2. 盗難カード被害の補償の対象となる期間は被害を当金庫に通知した日から遡って原則30日までです。(30日を過ぎると原則補償されません。)

適用範囲

個人の普通預金が対象となります。

お客さまへの周知・注意喚起

 お客さまの「重大な過失」または「過失」がある場合、補償に応じられないことがあります。当金庫では、補償が受けられない事例について、お客さまへの周知・注意喚起の徹底を図っていきます。
(詳しくはこちらをご覧ください。)

万一被害に遭われた場合の連絡先

万一、偽造・盗難カードの被害に遭われた場合は、速やかに偽造・盗難カード被害の届出受付先までご連絡ください。

平成17年12月 三条信用金庫

このページに関するお問い合わせは

三条信用金庫お客さま相談室フリーダイヤルフリーダイアル0120-31-3534