投資信託および債券の約款・規定の改定について

投資信託および債券の約款・規定の改定について


令和3年3月

お客様各位

三条信用金庫

投資信託および債券の約款・規定の改定について

 平素は当金庫をご利用頂き、厚く御礼申し上げます。
 投資信託・債券の各種約款・規定について下記の通り改定いたします。
 改定後の新約款・規定は、改定前よりお取引のあるお客様にも適用いたします。


I. 改定する約款・規定
【投資信託】三条信用金庫投信取引約款
【債券】振替決済口座管理規定・一般債振替決済口座管理規定
【投資信託・債券 共通】特定口座約款

2. 主な改定内容
第○条(解約)
(○)前項のほか、…(中略)…。なお、この契約の解除により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
①お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ)暴力団員等か経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
ホ)役員または経営に実質的に関与しているものが、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③(省略)
④この取引契約がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

II. 適用開始日
2021年3月25日(木)


※改定後の規定はこちらからご確認ください。

以上

このページに関するお問い合わせは

三条信用金庫お客さま相談室フリーダイヤルフリーダイアル0120-31-3534