投資信託および債券の約款・規定の改定および電子化について

投資信託および債券の約款・規定の改定および電子化についてのお知らせ


令和2年2月

お客様各位

三条信用金庫

投資信託および債券の約款・規定の改定および電子化について

  平素は当金庫をご利用頂き、厚く御礼申し上げます。
 当金庫は、2020年4月からの改正民法施行を踏まえ、下記により投資信託・債券の各種約款・規定を改定いたします。改定後の新約款・規定は、改定前よりお取引のあるお客様にも適用いたします。
 また、本改定にあわせて、各種約款・規定の電子化を行います。電子化により当金庫ホームページで約款・規定がご確認いただけることから、2020年4月1日以降は、当金庫窓口での印刷された約款・規定類の配付を終了いたします。なお、希望される方には別途配付いたします。
 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。


I.2020年4月1日の改正民法施行を踏まえた投資信託・債券の約款・規定等の改定
1.改定する約款・規定
 【投資信託】三条信用金庫投信取引約款・自動けいぞく(累投)投資約款・非課税口座約款・さんしん定時定額購入取引取扱規定
 【債  券】振替決済口座管理規定・一般債振替決済口座管理規定
 【投資信託・債券 共通】特定口座約款
2. 主な改定内容
○(約款・規定の変更)<下線部変更>
 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会(または振替機関)が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
 変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。

II.適用開始日
2020年4月1日(水)

※改定後の規定はこちらからご確認ください。

以上

このページに関するお問い合わせは

三条信用金庫お客さま相談室フリーダイヤルフリーダイアル0120-31-3534