利益相反管理方針

利益相反管理方針について

 当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める取扱要領に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます。)し、以ってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

  1. 当金庫は、当金庫および子会社 株式会社新栄社(以下「当金庫等」という)がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。
  2. 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
    1. 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
      1. 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
      2. 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立又は競合する相手と行う取引
      3. 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
    2. 前記(1)の(1)から(2)のほか、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
  3. 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。
    1. 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    2. 対象取引またはお客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
    3. 対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
    4. 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
  4. 当金庫は、営業部門から独立した管理統括部署及び管理統括者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を一元的に行います。また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および方針・取扱要領等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。
  5. 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定期的に検証します。

以上
平成22年12月

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三条信用金庫お客さま相談室フリーダイヤルフリーダイアル0120-31-3534