ローンに関する用語解説

ローンに関する用語

固定金利型住宅ローン、固定金利型ローン

契約当初に決めたローンの金利が、全返済期間にわたって適用されるタイプのローンのことです。

固定金利選択型住宅ローン

一定期間の金利を固定するタイプのローンのことをいいます。金利を固定できる期間は、3年、5年、10年です。当初選択した固定金利期間が終了すると、再度固定金利型か変動金利型かを選択していただくことになります。
「固定金利」の特約期間中は「変動金利」に変更できませんが、「変動金利」から「固定金利」への変更は自由にできます。

固定金利選択型住宅ローン 概要図
  1. 当初お借り入れの際は、「変動金利」・「固定金利3年」・「固定金利5年」・「固定金利10年」のいずれかを選択することができます。
  2. 固定金利の適用期間は、お申し出から3年間、5年間または10年間となります。
  3. 固定金利の選択は、3年後、5年後または10年後に再び行うことができます。(ただし、適用金利は選択の都度見直されます。)
  4. 固定金利適用終了時までに再度「固定金利選択」のお申し出がないと、自動的に「変動金利」になります。
  5. 変動金利から固定金利への切り替えは、随時行えます。
  6. 固定金利適用中の金利に関する条件変更は、お取扱できません。
  7. 変動金利から固定金利を選択される場合は、5,500円(消費税込)の手数料をお支払いいただきます。(当初お借り入れの際、固定金利を選択された場合は無料です。)

【令和3年6月現在】

変動金利型住宅ローン、変動金利型ローン

返済期間中に適用金利が変動するタイプのローンのことで、金利の見直しは、4月、10月の年2回です。金利の見直しは年2回行われますが、返済額の見直しは5年に一度となっています。金利の変動があっても5年間は返済額が変わらず、変わるのは返済額の利息と元本の割合だけです。6年目以降の返済額はその時点で再計算されますが、仮に金利がかなり高くなっていても、直前の返済額の25%アップまでと上限が決まっています。金利が高い時に変動金利で借りると、金利が低くなるに伴って徐々に元本部分の返済に回る割合が拡大していきます。金利が上昇した場合は、利息の占める割合が多くなり、元本部分の返済に回る割合が減少することになります。

元金均等返済

毎回、一定額の元金を返済していくのが「元金均等返済」です。借入金額を返済回数で割って出した毎回同額の元金に、残高に対する利息を上乗せして返済を行っていきます。従って返済開始当初は負担が大きくなります。「元利均等返済」に比べ、ローン残高が早く減っていき、トータルで支払う利息が少なくなります。ただし、当初の返済額が多くなります。

元利均等返済

原則として、毎回元金と利息の合計(返済額)が同じ金額になるように返済していく方式で、住宅ローン・教育ローンなどは元利均等返済が一般的です。毎回の返済額が同じであるため、長期にわたる返済計画が立てやすいことがメリットです。仕組み上、返済当初は利息の返済に回る割合が大きく、元金返済に回る額が少なくなります。

繰上返済(期間短縮型)

主に住宅ローンについて出てくる用語で、繰上返済とは現在返済中のローンについて、通常の返済額以外のまとまった金額を一時にまとめて払い、ローンの残高を減らすことをいいます。返済された資金は元本部分の返済に回るため、もともと払うはずであった利息を一気に軽減できる効果があります。ローンの残高すべてを返すことを「全額繰上返済」、残高の一部を返すことを「一部繰上返済」といい、一部繰上返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。「期間短縮型」は、現在の返済額を変えずに、残りの返済期間を短くする方法です。

繰上返済(返済額軽減型)

繰上返済のもう一つの方法に「返済額軽減型」があります。これは「期間短縮型」の逆で、返済期間をそのままにして、毎回の返済額を少なくする方法です。期間短縮型と同様に支払うはずの利息を少なくすることができますが、利息軽減効果が高いのは「期間短縮型」の方です。なお繰上返済は、どちらの方法も手数料がかかり、手数料の負担を考えると、ある程度まとまった金額(50万~100万円以上)で繰上返済をする方が効果が高いといえます。

担保総評価額

金庫の「担保価格基準」により算定する、担保となるお客様の不動産の価格です。なお、担保総評価額は、売買価格・新築価格とほぼ同程度となります。

第一順位の抵当権

原則、土地と建物に第一順位の抵当権を設定させていただきます。(公的機関の後順位抵当権でも可能な場合があります)

事務手数料

借入金額に関係なく住宅ロ-ン1件につきかかる手数料のことです。

さんしんの事務手数料は55,000円(消費税込)をお支払いいただきます。
※無担保住宅・リフォームローンの場合は11,000円(消費税込)

【令和3年6月現在】

印紙税

ローンを組むことは、金銭消費貸借契約という契約に該当し、契約書を取り交わす時、印紙を貼付することが必要となります。

<金銭消費貸借契約の印紙税額の例>

  1. 1百万円を超え5百万円以下:2千円
  2. 5百万円を超え1千万円以下:1万円
  3. 1千万円を超え5千万円以下:2万円

火災保険

土地のみの購入の場合を除き、住宅の取得、新築、リフォーム資金の場合は、火災保険に加入していただきます。
「さんしん」では、幅広い補償内容で、ご納得いただける保険料がお勧めポイントの「しんきんグッドすまいる」のお取扱いをしております。詳しくは、融資営業担当または、窓口までお問い合わせください。

債務返済支援保険

住宅ローンをご利用されている方が、万が一病気やケガで働けなくなった期間のご返済をバックアップする保険です。
「さんしん」では、万が一の時の安心をお届けする保険として、「しんきんグッドサポート」のお取扱いをしております。詳しくは、融資営業担当または、窓口までお問い合わせください。

保証料、保証機関、保証会社

以前は、親戚や知人等に、ローンの連帯保証人をお願いするケースが多々ありました。しかしこのお取り扱いは、お願いされる方も、お願いする方にも、心理的負担がありました。現在、「さんしん」でお取扱いしている個人ローンは、信用保証機関や信用保証会社に保証料を払って、連帯保証人となってもらっています。
「さんしん」では、保証機関、保証会社として、(社)しんきん保証基金、全国保証(株)、(株)ジャックス、(株)クレディセゾン、オリックス・クレジット(株)と契約しています。

団体信用生命保険

万が一、借主が病気や事故で死亡された場合、この団体信用生命保険により、お借入残高全額が返済されます。「さんしん」の住宅ローンに係る、団体信用生命保険料は全て「さんしん」が負担しています。

このページに関するお問い合わせは

三条信用金庫営業統括部TEL:0256-34-3474