金融商品取引法施行に伴う特定投資家制度に係る重要なお知らせ

特定投資家制度

金融商品取引法では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。

  • 「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制(当金庫側の行為についての規制)の一部が除外されることになります。
  • 「一般投資家」(アマ)とは、個人投資家を始めとした投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制を受けることになります。

移行手続・期限日

移行は、契約の種類ごとに行われ、特定投資家から一般投資家への移行は、お客様のお申出があるまで有効となります。一般投資家から特定投資家への移行は、「期限日」まで原則1年更新となりますが、「期限日」を過ぎると移行したお客様は移行前の一般投資家へ戻ります。移行を継続する場合は、期限前に所定の手続きをとる必要があります。また、お客様のお申出があれば、特定投資家から一般投資家へ及び一般投資家から特定投資家へ復帰することができます。

特定投資家
一般投資家 (期限日) お客様よりお申出があるまで
一般投資家
特定投資家 (期限日) 毎年3月末日

「特定投資家」と「一般投資家」の区分

お客様 区分
1.適格機関投資家等(一定の金融機関、国、日本銀行等)のお客様 常に「特定投資家」に区分されます。
(一般投資家への移行はできません。)
2.特殊法人・独立行政法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社等の法人のお客様※1 「特定投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「一般投資家」への移行が可能です。
3.上記1、2以外の法人のお客様
一定の要件を満たす個人のお客様
「一般投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「特定投資家」への移行が可能です。
4.上記3.以外の個人のお客様 常に「一般投資家」に区分されます。
(特定投資家への移行はできません。)

※1 上記の分類2には、詳しくは、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当する

なお、当金庫としては「顧客保護」を優先する立場から、原則としてすべてのお客様に対して一般投資家と同様の販売ルールで取扱うことといたします。従いまして、プロ・アマの区分による説明態勢の違いはありませんので、何卒ご了承お願いいたします。

以上につきまして、ご不明な点等がございましたら、当金庫お取扱い営業店・担当者宛にお問い合わせください。

2011年4月1日現在

このページに関するお問い合わせは

三条信用金庫営業統括部TEL:0256-34-3474