特定口座の概要

特定口座とは…

個人のお客さまが公募株式投資信託・特定公社債等を換金され利益が出た場合は、原則、確定申告が必要ですが、お客さまの確定申告にかかる負担を軽減させるべく当金庫が納税の代行などを行う制度として「特定口座」があります。「特定口座」をご利用いただくことで、確定申告が不要または手続きが簡単になります。
(注)特定公社債等とは国債(個人向け国債を含む)地方債などの特定公社債や公募公社債投資信託等のことです。

特定口座のしくみ

「特定口座」を利用されますと、当金庫が特定口座での所得金額等を計算した「年間取引報告書」を作成しますので、お客さまご自身での煩雑な計算作業等をすることなく簡易に確定申告を行うことができます。また、「源泉徴収あり」の口座を選んでいただきますと、確定申告が原則不要となります。

特定口座のしくみ
  1. 「特定口座」を開設していただきます。
  2. 「源泉徴収あり」口座と「源泉徴収なし」口座のどちらかをご選択していただきます。
    源泉徴収の「あり・なし」の変更は、その年最初のご換金取引等(買取・解約・換金・償還)を行った日または分配金の支払が確定した日まで可能です。その翌日以降、年内の変更はできません。
  3. 「源泉徴収あり」の口座の場合は確定申告が原則不要となります。
  4. 「源泉徴収なし」の口座の場合は原則として確定申告が必要となります。
  5. 「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座で生じた譲渡損益や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う場合など必要に応じて確定申告を行うこともできます。
  • ※当金庫の特定口座で計算されるのは、当金庫の特定口座に預け入れられた公募株式投資信託・特定公社債等の換金(解約・買取)請求および償還による譲渡損益です。また、「源泉徴収あり」の口座では分配金(普通分配金)や特定公社債等の利子等による所得金額も計算され、換金等により譲渡損失が生じた場合には、自動的に損益通算されます。

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三条信用金庫営業統括部TEL:0256-34-3474