実特法に基づく届出書の提出のお願い

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度が導入されます。

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行う者は、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※ 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客様が納めるべき国を指し、居住地国が日本である者も「居住地国は日本」という届出書の提出が必要です。

届出書の提出を要する場合の概要
平成29年1月1日以後、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合
新規に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書の提出が必要となります。
平成28年12月31日以前に既に日本の金融機関等に口座開設等をしている場合
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書の提出を求められる場合があります。
→居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

詳しくはこちら
又は国税庁ホームページでご確認ください。

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