税務に係る居住地国等の特定手続きへのご協力のお願い

FATCAに基づく確認へのご協力のお願い
米国の「外国口座税務コンプライアンス法」(以下、「FATCA(ファトカ」といいます。)およびFATCAに関する日本と米国との取り決めにより、平成26年7月1日から、お取引時にお客さまが米国税法上の納税義務者等に該当されるか否かをご確認させていただくことになりました。

ご確認させていただいた結果、米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当された場合には、開設いただいた口座に関する情報を米国内国歳入庁に報告させていただくことになります。

ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申しあげます。
お客さまへのご確認が必要となる場合
・預金等の口座を開設するとき
・届出事項の変更等によりお客さまが米国税法上の納税義務者等に該当される可能性が生じたとき
・その他
お客さまへのご確認の方法
当金庫所定の申告書に必要事項をご記入いただき、お客さまが米国税法上の納税義務者に該当されるか否か等について、お客さまのご申告によりご確認させていただきます(※)。
※一部のお客さまについては、申告書の記入を省略させていただくことがあります。
米国税法上の納税義務者等の報告対象に該当される場合
ご確認の結果、お客さまが米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当される場合には、米国納税者番号等をご申告いただき、お客さまの口座に関する情報等を当金庫から米国内国歳入庁へ報告させていただくことについてご同意いただくことになります(※)。
※ご同意いただけない場合には、お取引をお断りさせていただくことがあります。
詳しくはこちら。 または国税庁ホームページでご確認ください。
実特法に基づく届出書のご提出のお願い
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度が導入されます。

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行う者は、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※ 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指し、居住地国が日本であるお客さまも「居住地国は日本」という届出書の提出が必要です。

届出書の提出を要する場合の概要
平成29年1月1日以後、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合
新規に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書の提出が必要となります。
平成28年12月31日以前に既に日本の金融機関等に口座開設等をしている場合
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書の提出を求められる場合があります。
→居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

詳しくはこちら。 または国税庁ホームページでご確認ください。

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