休眠預金等活用法に関するご預金等のお取扱いについて
お客さま各位
2018年1月から施行される「民間公益活動を促進すための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金等、(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、2019年以降毎年一定の期日に、休眠預金等移管金として預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法に基づき預金保険機構に納付されたご預金等につきましては、お客さまのお申出により、所定の手続にて払戻しをさせていただくこととしております。
瀧野川信用金庫
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうざます。2018年1月から施行される「民間公益活動を促進すための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金等、(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、2019年以降毎年一定の期日に、休眠預金等移管金として預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法に基づき預金保険機構に納付されたご預金等につきましては、お客さまのお申出により、所定の手続にて払戻しをさせていただくこととしております。
【休眠預金等の定義】
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1.休眠預金等とは
休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
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2.最終異動日等とは
休眠預金等活用法第2条5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。
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3.異動とは
当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。-
(1)法定の異動事由
引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動(当金庫からの利子等の支払いに係るものを除く)等、休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由
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(2)休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた以下の事由
①預金種類毎の認可預金等の種類(*1) 認可を受けた事由 通帳 証書 ご契約内容の変更など 発行(*2) 記帳(*3) 繰越 発行(*2) 記帳(*3) 繰越 普通預金 ○ ○ ○ - - - キャッシュカードの再発行、カードローンの終了、総合口座の組入・解除(*4) 貯蓄預金 ○ ○ ○ - - - キャッシュカードの再発行 納税準備預金 ○ ○ ○ - - - キャッシュカードの再発行 通知預金 - - - ○ - - 解約予定日の設定・変更 期日指定定期預金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 方式変更(通帳式から証書式、または証書式から通帳式への変更) 自由金利型
定期預金(M型)
(スーパー定期)○ ○ ○ ○ ○ ○ 同上 自由金利型
定期預金
(大口定期)○ ○ ○ ○ ○ ○ 同上 変動金利定期預金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同上 自動継続
期日指定定期預金○ ○ ○ ○ ○ ○ 方式変更(通帳式から証書式、または証書式から通帳式への変更)、総合口座の組入・解除(*4) 自動継続
自由金利型
定期預金(M型)
(スーパー定期)○ ○ ○ ○ ○ ○ 同上 自動継続
自由金利型預金
(大口定期)○ ○ ○ ○ ○ ○ 同上 自動継続
変動金利定期預金○ ○ ○ ○ ○ ○ 同上 定期積金 - - - ○ - - - 隔月定期積金
(寿まいる)○ ○ ○ - - - - - *1 財形貯蓄・マル優利用の預金は、休眠預金等活用法の適用外です。
- *2 発行には再発行を含みます。
- *3 記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除きます。
- *4 総合口座への組入・組入解除については、2019年3月1日以降の実施に限ります。
- ②総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について、上記(1)及び(2)①に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。
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(1)法定の異動事由