預金規定等への暴力団排除条項の導入に伴うお客さまへのお願い

 平素は、当金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
 当金庫では、平成19年6月に政府より公表されました「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年8月2日(月)より普通預金規定・当座勘定規定・貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入することといたしました。
 暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借主等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当金庫の判断により取引を停止し、または取引を解約することができることを定めた条項です。

 なお、改定後の規定は、改定前よりお取引をいただいているお客さまにも適用させていただきます。
 新たにお取引をお申し込みいただく際などには、反社会的勢力ではないことの表明・確約をお願い申し上げます。
 本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
 また、お申し込みの際に表明・確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、当金庫の判断により取引を停止し、または取引を解約させていただきます。

 当金庫では、引き続き反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまには、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

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