信用金庫取引約定書及び金銭消費貸借証書への暴力団排除条項の導入について

 瀧野川信用金庫では、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等の内容を踏まえ、平成22年4月15日(木)より暴力団等の反社会的勢力との一切の関係遮断につとめるため、「信用金庫取引約定書」及び「金銭消費貸借証書」に反社会的勢力を排除する旨の条項を導入いたしました。
 本条項は、お客さままたは保証人が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、または暴力的な要求行為を行わないことを表明・確約していただき、仮にそれに反した場合には当金庫の判断で直ちに関係の遮断(債務の弁済等)を求め取引解消をしていくものです。
 当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断の取り組みに邁進してまいりますので、お客さまには、この取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

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