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お客さまとの取引時の確認についてのご協力のお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)および「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、口座開設等の際に、公的本人確認書類によるお名前・ご住所・生年月日の確認と、ご職業、取引を行う目的などのご申告(「お取引時確認」といいます)をいただいております。
お取引時確認の際は、本人確認書類のコピーをとらせていただくか、ご住所、お名前、生年月日のほか発行元機関等を控えさせていただき、お取引時確認ができない場合は、各種お取引をお断りすることがございます。
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
また、マネー・ローンダリング等金融犯罪対策のため、金融機関ではこうした各種情報を定期的に確認することが求められています。既に確認させていただいているお客さまも、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
なお、その際に、「暗証番号」、「インターネットバンキングのログインID・パスワード」などの、お取引の実施の都度必要となる重要な情報をお聞きするようなことは絶対にありません。
お取引時確認の際は、本人確認書類のコピーをとらせていただくか、ご住所、お名前、生年月日のほか発行元機関等を控えさせていただき、お取引時確認ができない場合は、各種お取引をお断りすることがございます。
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
また、マネー・ローンダリング等金融犯罪対策のため、金融機関ではこうした各種情報を定期的に確認することが求められています。既に確認させていただいているお客さまも、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
なお、その際に、「暗証番号」、「インターネットバンキングのログインID・パスワード」などの、お取引の実施の都度必要となる重要な情報をお聞きするようなことは絶対にありません。
確認させていただく事項および確認方法
確認事項 | 確認書類*1(原本をお持ちください)/確認方法等 | |
---|---|---|
個人のお客さま | お名前・ご住所・生年月日 | 【顔写真あり】以下のいずれかひとつ。 個人番号カード、在留カード、運転免許証 等 |
【顔写真なし】以下のいずれかふたつ。 健康保険等資格確認書(健康保険証)、国民年金手帳、共済組合の組合員証、加入者証 等 |
||
※ ご本人さま以外が来店される場合には、ご来店者さまのお名前・ご住所・生年月日とあわせて、委任状や同居の親族であることを示す書類などによりご本人さまのために取引をおこなっていることを確認させていただくほか、金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。 | ||
ご職業 | 窓口等でご申告いただきます。 ご職業では、お勤め先の名称や所在地、電話番号もお聞きしています。 また、特定の国に居住・所在している方および外国政府等において重要な公的地位にある方等の場合などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。 |
|
お取引を行う目的 | ||
外国政府等における重要な公的地位の有無 | ||
法人のお客さま | 名称、本店または主たる事務所の所在地 | 登記事項証明書 、印鑑登録証明書 等 |
事業内容 | 登記事項証明書、定款 等 | |
お取引を行う目的 | 窓口等でご申告いただきます。 | |
実質的支配者のお名前・ご住所・生年月日、外国政府等における重要な公的地位の有無 | ||
来店された方のお名前・ご住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されている確認書類、および法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書面等(社員証は含みません) |
「お取引時確認」が必要な主な取引
・口座開設、貸金庫などの取引を開始されるとき
・200万円を超える現金・線引のない持参人払式小切手の受払いを伴う取引をされるとき
・10万円を超える現金による振込み・預金小切手の発行をされるとき
・融資のお申し込み時 等
・200万円を超える現金・線引のない持参人払式小切手の受払いを伴う取引をされるとき
・10万円を超える現金による振込み・預金小切手の発行をされるとき
・融資のお申し込み時 等
外国政府等において重要な公的地位にある方
個人のお客さまや、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方(実質的支配者)について、「外国の重要な公的地位にある者(外国PEPs)」に該当するかご申告願います。
なお、該当する場合には、お取引の前に、あらかじめ窓口または得意先係担当者までご連絡願います。
*外国において、以下の職にある方やそうであった方、また、そのご家族(下図にある範囲の方)が外国PEPsとなります。
▶国家元首 ▶本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
▶本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
▶本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職
▶本邦における特命全権大使 ・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
▶本邦における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
▶中央銀行の役員 ▶予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員

法人のお客さまにおいて、実質的支配者と認められる方を以下のフローチャートにて確認し、どの項目に該当するのかご申告願います。
*但し、病気などで事実上法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有していないことが明らかな該当者は除きます。

*2:その他、合資・合名・合同会社といった持分会社、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人などが含まれます。
*3:「個人」とは自然人のことですが、以下にあたる場合はその団体を「個人」とみなし、名称・本店等所在地等をご申告いただきます。
▶国 ▶地方公共団体 ▶左記国等が1/2以上出資している法人 ▶上場企業 ▶上場企業の子会社
▶その他、人格のない社団・財団等
なお、該当する場合には、お取引の前に、あらかじめ窓口または得意先係担当者までご連絡願います。
*外国において、以下の職にある方やそうであった方、また、そのご家族(下図にある範囲の方)が外国PEPsとなります。
▶国家元首 ▶本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
▶本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
▶本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職
▶本邦における特命全権大使 ・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
▶本邦における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
▶中央銀行の役員 ▶予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員

法人のお客さまにおいて、実質的支配者と認められる方を以下のフローチャートにて確認し、どの項目に該当するのかご申告願います。
*但し、病気などで事実上法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有していないことが明らかな該当者は除きます。

*2:その他、合資・合名・合同会社といった持分会社、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人などが含まれます。
*3:「個人」とは自然人のことですが、以下にあたる場合はその団体を「個人」とみなし、名称・本店等所在地等をご申告いただきます。
▶国 ▶地方公共団体 ▶左記国等が1/2以上出資している法人 ▶上場企業 ▶上場企業の子会社
▶その他、人格のない社団・財団等