平成28年10月1日よりお取引時の確認方法が変わります。

 平成26年改正犯罪収益移転防止法の施行により、平成28年10月1日よりお取引時の確認方法が変わります。
 既に確認させていただいているお客さまも、再度の確認が必要になることがありますので、ご協力をお願い致します。
1. 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
 お客さまの氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
2. 外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加
 外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
 なお、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
 この確認の要否を判断するため、外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当するか、書面にてご申告いただきますよう、ご協力をお願い致します。
3. 法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
 お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方(実質的支配者)の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
 改正法に定められている実質的支配者とは議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。
 代表者の方、株主様、出資者様等の氏名や住所、生年月日等を確認させていただきますので、予めご準備いただきますようお願い致します。
4. 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
 法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、委任状やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
変更内容について、詳しくはこちらをご確認ください(金融庁作成のリーフレットを表示します)。

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