預金口座の譲渡・売買は禁止されています
「振り込め詐欺」などに悪用されるのを防ぐため、「犯罪収益移転防止法」により下記の行為は禁止されておりますので、お客さまにおかれましてもご注意ください。
- 他人になりすまし口座を利用すべく、通帳、キャッシュカード等を譲り受ける。
- 上記1.の事情を知りながら、通帳、キャッシュカード等を譲り渡す。
- 正当な理由なく有償で通帳、キャッシュカード等の譲り受け、譲り渡しをする。
- ※違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
- ※「業」としてこれらを行った場合は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。