出資金について

出資金とは何ですか。預金や株式とどう違うのですか。
お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を出資といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに換金することも出来ませんし、預金保険の対象外です。
会員のみなさまには、出資金額にかかわらず「一人一票制」という民主的方法で経営に参画いただく権利が与えられます。これは、利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただく、信用金庫を利用していただくという意味があります。
出資金の増口や譲渡はできますか。
すでに当金庫の会員になっていただいている方は、追加出資して出資金を増加させることができますが、これを「増ロ」といいます。一方、会員の方が有する出資金を、他の会員の方または会員となる資格を有する方に譲り渡すこともできます。これを「譲渡」といい、譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡(脱退)」に分けられます。
配当金はどのように計算されるのですか。
配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡された時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払われることとなります。
配当金に税金はかかるのですか。
出資配当金には所定の税金がかかります。
配当金は必ずもらえるのですか。
出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に剰余金の配当が出来る時は、出資残高に応じて公正に配当します。ただし、配当可能な剰余金がない場合などで、配当がされない場合もあります。前年度の出資金の配当率は毎年通常総代会で決めます。
なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。
また、出資金を他の方に譲渡された時は、配当を受ける権利は譲受人に移行します。
配当金はどのように支払われるのですか。
会員のみなさまは、「剰余金配当請求権」を有することになります。これは、事業年度において当金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受取ることができるという権利です。
配当金のお受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送させていただく「出資金残高通知書兼出資配当金振込のご案内」により確認することができます。
出資金と貸金の相殺はできますか。
信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分的要素がありますので、原則としてできません。
いつでも会員の脱退はできますか。
会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご留意ください。
脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
【自由脱退】
持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。
自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
信用金庫が持分の全部を譲り受ける時期は、脱退の請求のあった日から6ケ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をされたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求されたときは、翌々年の3月の最終営業日になり、原則として4月の第一営業日に持分の全部を指定口座に入金いたします。
※信用金庫法により、信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」に限られます。
【法定脱退】
当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。
法定脱退の場合、当該事業年度末までに法定脱退処理を行います。出資金の支払は、財産の確定時期を期末とみなし4月の第一営業日以降に行います。なお、法定脱退の場合は、配当金は受けられません。
地区外に引越しをしても会員でいられますか。
会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります、但し、ご融資中である場合にはやむを得ない事由として、そのままご返済を継続していただけます。
なぜ、出資証券の発行を廃止したのですか。
出資証券は、預金の通帳や証書に比べて、ご使用になる機会が少ない為、しまい忘れることもあり、また、長期に亘って保管しなければならない為、相続・譲度・脱退や名義変更の際、出資証券紛失のお申出を受けることが多々あります。出資証券を不発行とすることで、その際の手続きが簡素化され、会員の皆様のご負担を減らすことができます。
今ある出資証券はどうすれば良いのですか。
現在お持ちの出資証券は、出資証券不発行化後も、当金庫が出資金をお預かりしている証拠であることに変わりありません。今まで通り保管していただければ結構です。したがって、今回の出資証券の不発行化に伴い、お取引している営業店へご返却していただく必要はございません。
また、出資証券不発行化前にご加入になった出資金も、不発行化後にご加入になった出資金も会員としての権利等につきましては、なんら変わりありませんのでご安心ください。
出資証券がなくなると、瀧野川信用金庫に出資しているという証拠書類がなくなってしまいますが、何で確認すれば良いのですか。
会員の皆様からお預かりした出資金は、当金庫の会員名簿により、電子的に一元管理いたします。
出資証券不発行化後は、ご加入時に「出資会員加入承諾書」をお届けまたはご郵送いたしますので、ご加入内容のご確認をしていただきます。
また、毎年、出資配当金のお支払の際に「出資金残高通知書兼出資配当金振込のご案内」をご郵送いたしますので、出資内容のご確認ができます。
譲度・脱退・相続手続きの際は、何を持っていけば良いのですか。
「本人確認書」と「お届け印」をご持参下さい。また、相続の際には、相続人の実印と相続関係の確認書類をお持ち下さい。その際、出資証券をお持ちいただいた場合は、当金庫にて回収させていただきます。万一紛失されていてもお届けの必要はありません。

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