宣言・指針
カスタマーハラスメントに対する基本方針
2026年10月1日
鳥取信用金庫
理事長 草刈 康弘
- はじめに
- カスタマーハラスメントの定義
- カスタマーハラスメントに該当する行為
- カスタマーハラスメントへの対応
- 役職員への対応
当金庫は、「存在意義」「経営姿勢」「行動規範」という3つの柱で構成された経営理念を掲げ、地域のお客さまのニーズにお応えするため、日々の業務に取り組んでいます。
また、お客さまからお寄せいただくご意見・ご要望は、当金庫のサービスの改善等において、大変貴重な機会と考えています。
一方で、一部のお客さまの要求や言動の中には、役職員の人格を否定する暴言、脅迫、暴力など、役職員の尊厳を傷つけるものもあります。こうした社会通念に照らして著しく不当な行為は、役職員の就業環境を悪化させるだけでなく、お客さまにご満足いただけるサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねません。
役職員の安全な就業環境を確保することで、役職員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客さまとの関係をより良いものとすることにつながると考え、本基本方針を定めました。
※本基本方針では、当金庫で働く全ての人を「役職員」、当金庫の役職員が業務上応対する全ての人を「お客さま」として定義し、それぞれ使用しています。
お客さまから役職員に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、役職員の就業環境を害するものをカスタマーハラスメントと定義します。
カスタマーハラスメントに該当する行為は、例えば、以下のとおりであると考えています。当金庫は、カスタマーハラスメントに該当し得る行為が発生した場合適切に対応します。
| (1) | 暴力・暴言など | |
| ① | 身体的な攻撃(暴力行為等) | |
| ② | 精神的な攻撃(暴言等) | |
| ③ | 威圧的な言動 | |
| ④ | 差別的な言動 | |
| (2) | 過度または不当な要求 | |
| ① | サービスに瑕疵、過失が認められない事案に対する要求 | |
| ② | サービスとして提供していない内容の要求 | |
| ③ | 過度な金銭補償の要求 | |
| ④ | 過度な謝罪の要求 | |
| (3) | その他ハラスメント行為・迷惑行為 | |
| ① | 性的な言動 | |
| ② | 土下座の要求 | |
| ③ | 執拗な言動 | |
| ④ | 長時間に渡る拘束 | |
| ⑤ | 役職員個人への攻撃や嫌がらせ | |
| ⑥ | その他不可能な行為や抽象的な行為の要求 | |
当金庫はカスタマーハラスメントに対して、以下のとおり対応します。
| (1) | お客さまの行為がカスタマーハラスメントに該当すると当金庫が判断した場合には、毅然とした対応を取ります。 |
| (2) | 悪質なカスタマーハラスメントの場合は、警察または弁護士などの外部機関・外部専門家と連携し対応する場合があります。 |
当金庫は役職員に対し、以下の対応を実施します。
| (1) | カスタマーハラスメントの判断基準や対応方法について、教育を行います。 |
| (2) | カスタマーハラスメントの被害者に対しては必要な支援を行います。 |
| (3) | お取引先等に対するカスタマーハラスメント行為を禁じます。 |
当金庫は、より良いサービスを提供するために本基本方針を遵守します。お客さまにおかれましては、本基本方針に対するご理解のほど何卒よろしくお願いします。
以上