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宣言・指針

反社会的勢力に対する基本方針

鳥取信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

  1. 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
  2. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
  3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
  4. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  5. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」の取得開始について

平成23年1月4日

 当金庫では、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進しております。
政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日)等を踏まえ、平成22年2月1日より、普通預金取引をはじめとする各種預金規定や、その他の取引の規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入しています。
本条項は、預金者や契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどの場合には、当金庫の判断により契約を解除させていただくことを定めた条項です。
すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。
つきましては、平成23年1月4日より、普通預金・定期預金・定期積金・当座勘定・貸金庫の新規取引お申し込みの際には、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する同意をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。 今後も、当金庫では反社会的勢力との一切の関係遮断に努めてまいります。

普通預金規定(関係条項抜粋)(平成24年10月1日改正)

取引規定にかかる「暴力団排除条項」の一部改正について

 平成24年9月

 当金庫では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年2月1日より、普通預金取引をはじめとする各種預金規定や、その他の取引の規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入し、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
その一環として、平成23年1月4日より、普通預金・定期預金・定期積金・当座勘定・貸金庫の新規取引お申し込みの際には、お客様が反社会的勢力でないこと等の表明・確約をいただいております。
このたび、警視庁および金融庁からの要請を受け、当座勘定取引における暴力団排除条項を実態に即してより明確化し、反社会的勢力の排除を適切かつ有効に行うことを目的に、一般当座勘定規定、普通預金規定、貸金庫規定(自動型を含む)を改正し、平成24年10月1日(月)より適用させていただきます。
なお、改正後の規定は、改正前よりお取引いただいているお客様にも適用させていただきますので、ご了承をお願いいたします。(※改正内容につきましては、こちらをご覧ください。
当金庫では、今後も反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進してまいりますので、お客様には、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

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