その他お知らせ
預金保険による保護の範囲について
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- 金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等(「付保預金」といいま す)の額は、預金保険法改正により、平成15年4月以降も2年間は、平成14年度と同様、保険の対象となる預金等のうち、当座預金、普通預金、別段預金に ついては全額、それ以外の定期預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額となります。
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- また、平成17年4月以降は、保険の対象となる預金等のうち、決済用預金(無利 息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3条件を満たす預金)に該当するものは全額保護となり、それ以外の預金等については1金融機関ごとに 預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
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- 保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。<=このことを一般に「ペイオフ解禁」という言い方をしています。
預金等の保護の範囲
平成17年4月以降 | ||
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預金保険の 対象預金等 |
当座預金 普通預金 別段預金 |
利息がつかない等の条件を満たす預金(注1)は全額保護 |
定期預金 定期積金 通知預金 納税準備預金等 |
合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護 1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります) |
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対象外預金等 | 外貨預金 譲渡性預金等 |
保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります) |
- (注1)
- 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
- (注2)
- 当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
- (注3)
- 定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。