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ニュースリリース

鳥信協発第14号
平成30年2月22日

各 位

鳥取県信用金庫協会
会長 笠見 和則

鳥取県内信用金庫の「後見支援預金」の取扱い開始について

 鳥取県信用金庫協会の3信用金庫(鳥取信用金庫 理事長藏増篤志、倉吉信用金庫 理事長笠見和則、米子信用金庫 理事長青砥隆志)は、近年、後見人による不正(被後見人預金の使い込み)等が社会問題化していること及び平成29年3月24日に政府が閣議決定した「成年後見制度利用促進基本計画」において「後見支援信託に並立・代替する新たな方策を金融機関団体や各金融機関において積極的に検討することが期待」されていることに鑑み、家庭裁判所の「指示書」がなければ出金等ができない預金(「後見支援預金」)の取扱いを3月1日から開始することとしました。
 なお、本件は鳥取県信用金庫協会と対応する家庭裁判所との間での協議を経て取扱い開始に至ったものです。
 3信用金庫の営業区域は鳥取県内全市町村をカバーしており、3信用金庫が後見支援預金に取り組むことにより、近年社会問題化している後見人による不正な預金の引き出し等の防止が広域的に図られることや、顧客の利便性が高まることが期待できます。

「後見支援預金」の商品概要
(1) 利用対象者
家庭裁判所が「後見支援預金」の新規契約に係る「指示書」を交付した者
(2) 取扱商品
普通預金のみとし、商品性としてキャッシュカードは発行しない。
なお、最低預入単位の制限はない。
(3) 取扱開始時期
平成30年3月1日
(4) 詳細につきましては、各信用金庫にお問い合わせください。

以上 

お問合せ先
鳥取信用金庫  お客様相談窓口  0120-260-262
倉吉信用金庫  総合企画部    0858-22-1111
米子信用金庫  業務管理部    0120-475-005


1.鳥取信用金庫の後見支援預金商品概要説明書(PDF)

2.後見支援預金手続の流れ(PDF)

3.後見制度において利用する「後見支援預金」のご案内(Q&A)(PDF)

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