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大切なお知らせ

盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

 鳥取信用金庫(理事長 藏増篤志)では、平成18年2月から実施している偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正な払戻し被害の補償に加えて、平成20年8月1日(金)から、個人のお客様の「盗難通帳」や「インターネットバンキング」による預金等の不正な払戻しの被害につきましても、お客様に重大な過失がある場合を除き、被害を補償しています。
 当金庫では、皆様に安心してお取引いただける金融機関として、引続き安全性の向上に取り組んでまいります。

1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応

  • 個人のお客様が、盗取された通帳により不正に預金等を払戻しされる被害にあわれた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカードによる被害補償に準じて、以下のとおり補償させていただきます。
    お客様が無過失の場合:全額を補償
    お客様に故意または重大な過失があった場合:補償対象外
    お客様に過失があった場合:被害額の4分の3を補償
    被害補償の対象外となるお客様の「重大な過失」となりうる場合、および被害補償額が一部減額となるお客様の「過失」となりうる場合については、別紙をご参照ください。
  • 当金庫では、被害の未然防止の観点から、窓口等での預金等の払戻しの際に、印鑑照合に加えて、追加的に本人確認書類の提示をお願いすることがございます。

2.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応

 個人のお客様が、インターネットバンキングにより不正に預金等を払戻しされる被害にあわれた場合には、お客様に重大な過失または過失がなかった場合は、原則として被害額の全額を補償させていただきます。
 ただし、お客様に重大な過失または過失があった場合は、お客様の被害にあわれた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断させていただきます。

【補償の概要】

  お客様の過失程度 盗難通帳(証書) インターネットバンキング
補償割合 過失なし 100% 100%
過失あり 75% 個別に対応
重大な過失あり 補償対象外
お客様が通帳の紛失や盗難にあわれた場合、インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害にあわれた場合は、すぐに最寄りの窓口または下記までご連絡ください。「支払停止」の手続きをいたします。なお、後ほどお取引店に書面による正式な届出をしてください。
平日 9:00~17:00 お取引店(店舗一覧
上記以外の時間帯 平日 7:00~9:00 0857-22-3210
17:00~23:00
土曜日 7:00~22:00
日曜日
祝日
8:00~22:00

本件に関するお問い合わせ先

お客さま相談窓口
電話番号:0120-260-262

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