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後見支援預金

令和2年12月1日現在

商品名 後見支援預金
ご利用いただける方 家庭裁判所から「指示書」の交付を受けられた方
対象となる預金 普通預金または無利息型普通預金
預 入
(1) 預入方法
家庭裁判所から交付される「指示書」に基づき取り扱います。
(2) 預入金額
1円以上。
(3) 預入単位
1円単位
払戻し方法 家庭裁判所の「指示書」に基づき口座開設店のみでお取扱いします。「指示書」及び当金庫所定の「手続申込書」に届出の印章を押印して通帳とともに提出してください。
この預金から各種料金等の自動支払いはできません。
キャッシュカードは発行できません。
ATMでのご利用はできません。窓口でのお取扱いに限定します。
利 息
(1) 適用利率
普通預金には、当金庫のスーパー定期1年金利を適用します。
ただし、無利息型普通預金には利息をつけません。
(2) 利払い方法
普通預金には、毎年3月と9月の当金庫所定の日に利払いします。ただし、口座を解約される場合は、解約時にお支払いします。
(3) 計算方法
普通預金には、毎日の最終残高1000円以上について、付利単位を100円として1年を365日とする日割計算を行います。
税 金 利息には、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)※個人のお客さまは、復興特別所得税が課されます。
手数料 この口座の管理手数料は不要です。
また、この口座からの振込手数料は免除します。
付加できる特約条項 マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い
金利情報の入手方法 店頭の金利ボードをご覧いただくか、店頭でお問合わせください。
預金保険の適用 預金保険により、有利息型の後見支援預金は当金庫の他の預金と合わせて元本1000万円までとその利息が保護されます。無利息型後見支援預金は全額が保護されます。
苦情処理措置 本商品に関する苦情等は、当金庫営業日に、お取引の店舗もしくはお客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-260-262)までお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項 この預金の通帳は「普通預金通帳」または「無利息型普通預金通帳」を使用し、「後見支援預金」を表示します。
有利息型から無利息型、無利息型から有利息型の切り替えは、お申し出により相互に変更できます。切り替え時には、取扱依頼書に収入印紙代200円が必要です。

後見支援手続きの流れ(PDF)

後見制度において利用する「後見支援預金」のご案内(Q&A)(PDF)

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