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プラチナシニア定期預金
2026年11月2日現在
| 商品名(愛称) | 自由金利型定期預金(M型)(プラチナシニア) |
|---|---|
| ご利用いただける方 | 個人のお客さま ただし、当金庫で、公的年金又は私的年金をお受け取りされている方。または、受給手続きを完了された方。 |
| 期 間 | 1年 |
| 対象定期預金 | スーパー定期(自由金利型定期預金M型) ※お預け入れ時のお申し出により自動継続(元金継続)のお取り扱いができます。 <自動継続扱いのお客さまへ>
「スーパーシニア」を中途解約して預け入れすることはできません。ただし、自動継続定期預金で、2026年11月2日以降に満期到来する「スーパーシニア」は「プラチナシニア」へお預け入れいただくことが可能です。 |
| 預入方法等 |
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| 払戻方法 | 満期以後に一括して払い戻しいたします。 |
| 利 息 |
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| 税 金 | 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%) ※復興特別所得税が課されます。 ※マル優の場合は除きます。 |
| 手数料 | ― |
| 付加できる特約条項 |
(最高500万円まで) 貸越利率 :担保定期預金の約定利率+0.5%
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| 中途解約時の取扱い | 定期預金を満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた当金庫所定の中途解約利率を適用します。くわしくは自由金利型定期預金(M型)規定・自動継続自由金利型定期預金(M型)規定にてご確認ください。ただし、中途解約率が解約日の普通預金利率を下回る場合は、解約日の普通預金利率を適用します。 |
| 金利情報の入手方法 | 店頭表示金利については、こちらをご覧ください。 |
| 預金保険の適用 | 預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。くわしくは、店頭掲示ポスターをご覧ください。 |
| 苦情処理措置 | 本商品に関する苦情等は、当金庫営業日に、お取引の店舗もしくはお客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-260-262)までお申し出ください。 |
| 紛争解決措置 | 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。 |
| その他参考となる事項 |
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