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定期積金

平成29年5月1日現在

商品名(愛称) 定期積金(スーパー積金)
ご利用いただける方 個人及び法人のお客さま
期 間 6ヵ月以上5年以下
預 入
(1) 払入方法
毎月、払込日に掛金を払込んでいただきます。
(2) 預入金額
1,000円以上
(3) 払込単位
1円単位
払戻方法 満期以後に一括して給付契約金(払込累計額+給付補てん金)を支払います。
給付補てん金
(1) 適用利回り
当初契約時の店頭表示利回りを満期日まで適用します。
(2) 支払い方法
満期日以後に一括してお支払いいたします。
(3) 計算方法
付利単位を100円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税 金 法人のお客さま 総合課税
個人のお客さま 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
※個人のお客さまは、復興特別所得税が課されます。
※マル優の場合は除きます。
手数料
付加できる特約条項 普通預金等からの自動振替による払込みができます。
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
解約日の普通預金利率
初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60%
(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします。)
金利情報の入手方法 店頭の金利ボードをご覧いただくか、店頭でお問合わせください。
預金保険の適用 預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。くわしくは、店頭掲示ポスターをご覧ください。
苦情処理措置 本商品に関する苦情等は、当金庫営業日に、お取引の店舗もしくはお客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-260-262)までお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項
  • 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または、約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。

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