貯める

大口定期

平成29年5月1日現在

商品名(愛称) 自由金利型定期預金(大口定期預金)
ご利用いただける方 個人及び法人のお客さま
期 間
  • 定型方式…1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
  • 満期日指定方式…1ヵ月超5年未満
  • 定型方式の場合は、お預け入れ時のお申し出により自動継続のお取り扱いができます。
預 入
(1) 預入方法
一括してお預け入れいただきます。
(2) 預入金額
1,000万円以上
(3) お預入単位
1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
利 息
(1) 適用利率
お預け入れ時もしくは自動継続時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用いたします。
(2) 利払い方法
すべて単利型となります。
  • お預入期間2年未満のものは、満期日以後に一括してお支払いいたします。
  • お預入期間2年以上のものは、中間払利息をお支払いいたします。
  • 中間利払日にお支払いする利息は、お預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および以下の中間利払利率により計算いたします。
     お預入期間2 年のもの ………1 年目の応当日に約定利率×70%
     お預入期間2 年超のもの………1 年ごとの応当日に約定利率×70%
(3) 計算方法
付利単位を100円として1年を365日とする日割計算を行います。
税 金
  • 法人のお客さま 総合課税
  • 個人のお客さま 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
    ※個人のお客さまは、復興特別所得税が課されます。
    ※マル優の場合は除きます。
手数料
付加できる特約条項
  • 個人のお客様で自動継続方式をご利用の場合は、総合口座の担保とすることができます。
  貸越限度額:他の定期預金担保部分を合算した金額の90%
        (最高500万円まで)
  貸越利率 :担保定期預金の約定利率+0.5%
中途解約時の取扱い

下記の中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。

イ.
預入日の1ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合
下記、A、B、Cのうち、最も低い利率
ロ.
預入日の1ヵ月後の応当日以後に解約する場合
下記、A、B、Cのうち、いずれか低い利率。ただし、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限とします。
A.
解約日における普通預金利率
B.
約定利率-約定利率×30%

(注)基準利率とは、解約日から満期日までの期間に対応した当金庫所定の利率とします。

金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
預金保険の適用 預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。くわしくは、店頭掲示ポスターをご覧ください。
苦情処理措置 本商品に関する苦情等は、当金庫営業日に、お取引の店舗もしくはお客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-260-262)までお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項
  • 自動継続のお取り扱いができます。
  • 期日後利息
    満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 利息のお取り扱い
    利息を指定口座へ入金する際、満期日もしくは中間利払日が休業日の場合は、指定口座から払い戻しができるのは翌営業日以降となります。



▲ PAGE TOP