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相続定期預金「架け橋」

2020年1月10日現在

商品名 相続定期預金「架け橋」
ご利用いただける方 個人のお客様で、金融機関(当金庫以外の金融機関を含む)での相続手続完了後1年以内に、相続により取得された資金を原資としてお預けいただける方(相続により取得された不動産や有価証券等の換金代金、受取保険金も含みます。)
預入期間 1年 自動継続(元金継続または元利金継続)
預 入
(1) 預入方法
一括受入
(2) 預入金額
10万円以上、相続にて取得された金額の範囲内
(3) お預入単位
1円単位
※お預け入れは、当金庫本支店のうちいずれか1店舗となります。
払戻方法 満期日に一括して払い戻します。
利 息 固定金利
(1) 適用利率
店頭表示金利+年0.25%
※自動継続後の金利は、継続時における店頭表示金利を適用します。
(2) 利払い方法
  • 満期日以降に一括して支払います。
(3) 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割り計算とします。
※満期日以後の利息は、解約日における普通預金の利率によって計算します。
税 金 2013年1月1日から2037年12月31日までにお受取りになる利息には復興特別所得税が付加され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。(ただし、マル優ご利用の場合を除きます。)
付加できる特約条項 定期預金を総合口座の担保とすることができます。マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、お預け入れ日から解約日の前日までの日数について、解約日における普通預金利率により計算したお利息とともにお支払いたします。なお、継続した定期預金を満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた当金庫所定の利率を適用します。
金利情報の入手方法 金利については、当金庫ホームページまたは窓口にてご確認ください。
必要書類 〇本人確認書類
〇印鑑
〇当金庫以外の金融機関で相続手続きをされた方は「相続人であること」「相続手続完了時期」「相続により取得した金額」が確認できる書類※
※【確認書類の例】
①遺産分割協議書の写し
②金融機関に提出した相続依頼書類の写し
③戸籍謄本の写し + 被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し
④遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し+ 被相続人名義の解約通帳または計算書の写し
  
苦情処理措置 本商品に関する苦情等は、当金庫営業日に、お取引店もしくはお客さま相談窓口(9時~17時、電話:0120-260-262)までお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他 ● 預金保険制度の付保対象商品であり、同保険の範囲内で保護の対象になります。
● 金利情勢により、取扱期間中でも適用金利を変更させていただく場合やお取扱いを終了させていただく場合があります。



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