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積立定期預金

平成29年5月1日現在

商品名(愛称) 積立定期預金
ご利用いただける方 個人及び法人のお客さま
期 間 3か月以上183カ月以下(据置期間3ヵ月を含む)
預 入
(1) 預入方法
随時、お預け入れできます。
(満期日又は満期日まで3年以上の場合は中間元加日を満期日とする、スーパー定期又はスーパー定期300を作成します。)
(2) 預入金額
口座開設時1000円以上、2回目以降500円以上
(3) お預入単位
1円単位
払戻方法 満期以後に一括して払い戻しいたします。
利 息
(1) 適用利率
お預け入れ時もしくは自動継続時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用いたします。
(2) 利払い方法
満期日以後に一括してお支払いいたします。
(3) 計算方法
付利単位を100円として1年を365日とする日割計算を行います。
税 金 法人のお客さま 総合課税
個人のお客さま 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
※個人のお客さまは、復興特別所得税が課されます。
※マル優の場合は除きます。
手数料
付加できる特約条項 マル優のお取扱いができます。
中途解約時の取扱い 中途解約利率(注)により利息計算を行います。
この利率により計算した利息額が、すでにお支払いした中間払利息額(中間利払い日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)より少額のときは、その差額をお支払いいただきます。
金利情報の入手方法 店頭の金利ボードをご覧いただくか、店頭でお問合わせください。
預金保険の適用 預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。くわしくは、店頭掲示ポスターをご覧ください。
苦情処理措置 本商品に関する苦情等は、当金庫営業日に、お取引の店舗もしくはお客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-260-262)までお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項
  • 期日後利息
    満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 中間元加
    契約日から満期日までの期間が3年以上の場合、満期日から遡って2年ごとに利息計算日(中間元加日)を定め、当該中間元加日において、積立日から元加日までの期間が1年以上3年未満の積立預入部分を、各々の積立期間に相当する定期預金利率によって利息を計算し、元金に組み入れます。
    契約日から満期日までの期間が3年未満の口座については、中間元加は行いません。

お預入期間と約定期間に応じた中途解約利率

約定期間

お預入期間

3ヵ月以上
1年未満の場合
1年以上
2年未満の場合
2年以上
3年未満の場合
6ヵ月未満 解約時における
普通預金利率
解約時における
普通預金利率
解約時における
普通預金利率
6ヵ月以上1年未満 約定利率×50% 約定利率×50% 約定利率×40%
1年以上2年未満 約定利率×60% 約定利率×40%
2年以上3年未満 約定利率×60%
3年以上4年未満
4年以上5年未満

ただし、計算結果が解約時における普通預金利率を下回る場合は、普通預金利率とします。

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