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財産形成年金預金

平成29年5月1日現在

商品名(愛称) 財産形成年金預金
ご利用いただける方
  • 当金庫と財形貯蓄契約を締結しているお取引先企業の満55歳未満の従業員の方
  • 非課税(マル財)扱いの適用を受けることができる方。
  • 一人につき、一金融機関一契約のみになります。
預入方法
(1) 預入方法
給与・賞与からの天引き預入となります。
(2) 預入金額
1000円以上
(3) 預入単位
1円単位
(4)預入期間
5年以上の期間、毎年1回以上定期的に預入いただきます。
ただし、2年以上積立を中断することはできません。
払出方法
(1) 据置期間
最終預入日から6ヵ月以上5年以内の範囲で据置期間が設定可能です。
(2) 年金支払開始日
満60歳の誕生日以降の任意の日(ただし1日から28日までの日)を指定可能です。(※3)
(※3)
年金元金計算日(年金支払開始日の3ヵ月前応当日)にすべての期日指定定期預金は満期日が到来したものとし、スーパー定期の元利金との合計額により年金支払原資金額を算出します。また年金支払原資金を、年金支払日を満期日とする期日指定定期預金またはスーパー定期(3・6・9ヵ月)に分割してお支払いたします。
(3) 年金受取期間
年金支払開始日から5年以上20年以内の期間にわたって設定可能です。
(4)払出し
年金支払開始日以降、3ヵ月おきに払い出します。(年金としてお受け取り)
(5)目的外払出し
年金受取目的以外の払い戻しの場合、全額払出し(解約)となります。
利 息
(1) 適用利率
お預け入れ時もしくは自動継続時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用いたします。
(2) 利払い方法
年金支払日に、元金とともにお支払いいたします。
(3) 計算方法
付利単位を1円として1年を365日とする日割計算を行います。
税 金
  • 財形住宅預金と合算で元利金合わせて550万円まで非課税となります。
  • 非課税枠を超過すると、発生する利息が全て課税扱いとなります。
    20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
  • 年金目的以外の払い戻しの場合、全額解約となり過去5年の遡及課税が行われます。(ただし、年金受取開始後5年を超えている場合は、以後課税となるが遡及課税されない。
    20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
※復興特別所得税が課されます。
手数料
付加できる特約条項
中途解約時の取扱い 各預入商品所定の中途解約利率(注)により利息計算を行います。
金利情報の入手方法 店頭の金利ボードをご覧いただくか、店頭でお問合わせください。
預金保険の適用 預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。くわしくは、店頭掲示ポスターをご覧ください。
苦情処理措置 本商品に関する苦情等は、当金庫営業日に、お取引の店舗もしくはお客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-260-262)までお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
その他参考となる事項

預入商品の中途解約利率

約定期間

お預入期間

期日指定定期預金 スーパー定期
(1ヵ月以上1年未満)
6ヵ月未満 解約時における
普通預金利率
解約時における
普通預金利率
6ヵ月以上1年未満 約定利率×20% 約定利率×50%
1年以上2年未満 約定利率×20%
2年以上3年未満 約定利率×40%

ただし、計算結果が解約時における普通預金利率を下回る場合は、普通預金利率とします。



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