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投資信託

ご利用規定

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投資信託とは

【販売会社の概要】

商  号  等
鳥取信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第35号
所  在  地
〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町645番地
お問い合わせ先
総合企画部 TEL 0857-23-2411(代)

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。ま た、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。

ご相談・お申し込みは窓口まで(お申込にあたっては、必ず目論見書をご覧下さい。)

投資信託のしくみ

 ひとことでいえば「投資家から集めた資金をひとつにまとめ大きな資金として、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果(マイナスのこともあります)が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品」です。
“集めた資金をどのような対象に投資するか”は、専門家が行います。
また、運用成績は市場環境等によって変動します。運用によって生じた損益は全て投資家それぞれの投資額に応じて投資家に帰属します。従って元本が保証されている金融商品ではありません。

「取引残高報告書」の作成基準変更のお知らせ

投資信託のメリット

(1)少額からでも手軽に投資
個人で株式投資や債券に投資するにはある程度まとまった資金が必要になりますが、投資信託は1万円という少額からでも手軽に始めることができます。
(2)投資の基本は分散投資
投資の基本は、資産をいくつかの商品に分けてリスクを分散させることです。投資信託は、このような分散投資の考え方から生まれた金融商品です。
(3)専門家が運用
個人で株式や債券などの投資に必要な知識や技術を身につけるのは難しいものです。投資信託は投資家に代わって専門家が運用します。

投資信託のリスク

 当金庫の取扱ファンドには以下のリスクがありますので、元本が保証されているものではございません。なお、投資対象を組み合わせているファンドの場合、それぞれの影響を受けます。
また、投資信託の運用による損益はお客様に帰属します。その他のリスクおよび詳細については、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますので、必ずご覧下さい。

1.主に国内債券を投資対象とするファンド
金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
2.主に海外債券を投資対象とするファンド
金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
3.主に国内株式を投資対象とするファンド
組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
4.主に海外株式を投資対象とするファンド
組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
5.主に国内不動産投信を投資対象とするファンド
組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
6.主に海外不動産投信を投資対象とするファンド
組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。

投資信託の手数料

 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.24%の申込手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.7172%(消費税込み)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧下さい。
なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。

毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明

  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
    詳細はこちら

とりしん投信自動積立サービス

こんな方におすすめしています。

  • 投資経験はないけど、少額から気軽に投資をはじめてみたい。
  • 毎月の余裕資金を将来のためにコツコツ積立てたい。
  • 年金問題など、先々の不安に対して備えておきたい。

投信自動積立サービスのメリット

ドルコスト平均法を活用
値段が高いときは少ない口数を、値段が安いときは多くの口数を購入することにより、平均購入単価を低く抑えることが期待できます。毎月積立てて、購入タイミングを分けることで購入単価を平準化することができます。
分配金は再投資で複利効果
投資信託の決算時に支払われる分配金を再投資することで複利効果が期待できます。

サービスの概要

積立方法 ご指定の預金口座から自動引落により、毎月一定金額を買付します。
申込対象者 個人のみ。
対象ファンド  当金庫が取扱う投資信託を対象ファンドとします。
お申込単位 各ファンドごとに1千円以上1千円単位でお申込ください。
また、年6回まで増額月を指定することができます。
振替日
(購入代金引落日)
毎月、1.5.10.15.20.25日のいずれかの日
(つみたてNISAは、1.5.10.15日)
(振替日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)
買付日 振替日を含めて営業日後
手数料 買付の度、購入代金の中から各ファンド所定の販売手数料及びこれにかかる消費税を差し引かせていただきます。
(その他の経費につきましては目論見書にて確認ください。)
振替口座 お客様が「鳥取信用金庫投信取引約款」に従って届出された預金口座(ご本人名義)を利用ください。
変更・中止 金額・振替日の変更、サービスの中止などは振替日を含めて7営業日前までにお申込みください。
解約 原則、当金庫の営業日であればいつでも可能です。(ファンドにより解約の申込みができない日もあります。解約価格の決定する日および解約代金のお支払日等はファンドにより異なりますので、目論見書にて確認ください。)
貸越利用 貸越を利用した購入代金の引落し、およびファンドの買付はしません。

NISA(少額投資非課税制度)とは

 NISA(少額投資非課税制度)とは、個人の資産運用を応援するためにスタートした制度で、株式や投資信託などから得られた利益に対する税金が非課税となる税制優遇制度です。
 鳥取信用金庫では、お客さまのニーズや目的に合わせて、投資信託で下記の2種類のNISAをお取り扱いしています。
つみたて投資枠
成長投資枠
利用対象者
日本国内に居住する18歳※1 以上の個人の方
年間投資枠
120万円
240万円
非課税保有限度額(総枠)
1,800万円
(うち成長投資枠は最大1,200万円まで保有可能)
制度実施期間
2024年1月~
口座開設・非課税期間
無期限(恒久化)
対象商品※2
投資信託
上場株式・投資信託など
(一部除外商品あり)
購入方法
積立
一括(スポット)・積立
売却
いつでも可能
当金庫での取扱商品 こちらへ >>> こちらへ >>>

※1 口座開設しようとする年の1月1日現在の年齢です。
※2 当金庫でご購入いただける商品は、株式投資信託のみとなります。

NISA(少額投資非課税制度)に関する注意事項

  • NISA口座は、1人1口座(1金融機関)に限り開設できます。
  • 金融機関の変更は可能です。ただし、変更しようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。また、その年に既にNISA口座内で金融商品を購入していた場合には、変更できるのは翌年の投資分からです。
  • 金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなりますので注意ください。
  • 年単位でつみたて投資枠と成長投資枠を変更することも可能です。原則として、変更しようとする年の前年の10月から12月の間に金融機関で変更手続きを完了する必要があります。
  • その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。
  • NISA口座で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできません。
  • 現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
  • NISA口座内で収益分配金の再投資を行う場合、その分の非課税投資枠が必要です。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないことから非課税です。
 ご相談、お申込みは窓口まで

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