インボイス制度における当金庫の対応について
2023年9月
平素は当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、2023 年 10 月 1 日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、 インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
当金庫は適格請求書発行事業者の登録を受けておりますので、お客様からお支払 いいただ いた各種手数料の消費税につきま しては、当金庫が発行する適格請求書(インボイス)に基づき、仕入 税額控除を受けることができます。 なお、具体的な要件等は顧問税理士等にお問い合わせください。
当金庫のインボイス発行はお取引に応じて、下記 の とおり となりますのでご案内 いたします 。
- 営業店窓口等でお支払いいただく各種手数料について
- 各サービスでお支払いいただく各種手数料について
- ATMおよび両替機でのお取引について
- 当金庫へのインボイスのご提出について
営業店窓口等で 各種手数料をお支払いいただいた場合、インボイスの要件を満たした「領収書」を発行いたします。
【振込手数料 ・ 両替手数料 ・ 各種発行手数料など】
各サービスでお支払いいただいている各種手数料につきましては、インボイスの発行をご希望されるお客さまへ「明細書、領収書」等を発行いたします。なお、一部の手数料は「明細書」に掲載されませんので、別途お客さまにインボイスの要件を満たした書面を交付するなどの対応を実施いたします。
【口座振替手数料・自動振込サービス手数料・基本手数料など】
ATMおよび両替機でのお取引につきましては、インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となり、お客さまが一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。したがいまして、ATMおよび両替機から出力される「ご利用明細」等につきましては、インボイス制度に対応した様式改定は実施いたしませんので、ご了承ください。
インボイス制度開始以降、当金庫がお客さまから商品を購入またはサービスの提供を受け、当金庫が消費税を含む代金(対価)をお支払いする際には、お客さまが適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、当金庫に対してインボイスのご提出をお願いします。
発行事業者登録番号
T1100005008960
【インボイス制度について】 課税事業者が消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者から受け取った適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。 また、課税事業者がインボイスを発行するためには、税務署長宛の登録申請が必要となります。 上記当金庫登録番号は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からもご確認いただけます。 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=1100005008960 |
本件に関するお問い合わせ先
アルプス中央信用金庫 資金証券部 経理課 <電話:0265-74-9614>
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