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アルプス中央信用金庫

「振り込め詐欺被害者救済法」の施行への対応について

平成20年6月21日(土)より「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(略称「振り込め詐欺被害者救済法」)が施行されました。
 この法律は、振り込め詐欺やヤミ金融などの犯罪に利用された振込先預金口座の残高が1,000円以上の場合、金融機関が被害者からの申請に基づいて、振込先預金口座の残存額もしくは被害額を限度に、被害額に応じた分配金の支払を行うものです。

(被害にあわれた方への分配金の支払までには、口座名義人の預金債権消滅手続と分配金支払申請受付手続のための時間がかかります。また、分配金の額は、犯罪に利用された口座の残高と分配金支払申請の状況により異なりますのでご注意下さい)

 アルプス中央信用金庫では、この法律に基づいて振り込め詐欺等の被害にあわれた方からのご照会、ご相談について対応してまいります。

■ご照会先
アルプス中央信用金庫各営業店舗又は総務人事部コンプライアンス課
コンプライアンス課:0265-74-9618(直通)
フリーダイヤル:0120-173017 音声ガイダンスに沿って3番を押してください
受付時間:平日 午前9時から午後5時(12/31~1/3を除く)

※なお、犯罪に利用された預金口座の預金債権の消滅公告や被害者への分配金の公告は「預金保険機構」のホームページに順次掲載されています。
「預金保険機構」の公告関係のホームページはこちらです。
http://furikomesagi.dic.go.jp/